街の農薬汚染にもどる
t09604#相模原市:公共施設の定期的農薬薬剤散布中止−人体・環境への影響考慮#99-11
神奈川県相模原市では、99年10月に「公共施設における薬剤散布について」という通知を出し、できるだけ薬剤を使用しない方針を出しました。特定建築物に義務づけられている年2回のネズミ、害虫の防除では定期的な薬剤散布は行わない、発生調査をした上で部分的な防除、しかも物理的なしかけで行うようにという内容です。薬剤の危険性を認識した上で、できるだけ薬剤を使用しない姿勢を示したもので、画期的なものです。
他の市町村でも、せめてこれくらいの認識を持って、ネズミ・害虫防除をしてほしいものです。参考のために通知全文を紹介します。
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事務連絡 平成11年10月27日
公共施設における薬剤散布について(通知)
各課・機関の長 殿
財務部長
公共施設におけるねずみ・害虫等の防除に際しては定期的な薬剤散布は行わない。
現在、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3によ
り、特定建築物(延べ面積3,000平方メ−トル以上、学校にあっては同8,000平方
メ−トル以上)は年に2回ネズミ、害虫等の防除を義務付けられている。
また、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、または利用する場合は同様
に努力義務とされている。この規定を受けて、年2回程度薬剤散布を実施してい
るのが現状であるが、ここでいう「防除」とは必ずしも薬剤散布のことではない。
したがって、薬剤散布の人体・環境に与える影響を考慮し今後の具体的な取扱い
は以下の通りとする。
1.定期的な薬剤散布は行わない。
2.毎月1回の点検業務(棲息巡視調査)を行い、発生が認められなければそ
の後の駆除業務は行わない。
3.点検業務の結果、害虫等の発生が認められた場合は部分的に駆除(物理的
なしかけによる)を施行する。
4.部分的な駆除を施行しても害虫などが発生し、駆除の方法として物理的な
しかけ以外、薬剤散布の必要がある場合には、毒性の強い薬剤の使用禁止、
施工時における職員の立会い、残留時間を考慮した散布後の一定期間の施
設の利用禁止等、薬剤の種類、散布の方法、業務管理のありかた等につい
て十分検討すること。
5.各施設において、他の法令等により駆除業務が義務付けられている場合で
も、漫然と薬剤散布をすることなく見直しをはかること。
6.施設管理のありかたを見直し、害虫等の発生しにくい施設とするよう努め
ること。(日常清掃の徹底、不要文書の廃棄、ごみ放置の禁止等)
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作成:1999-12-21