空中散布・松枯れにもどる
t11801#緊急抗議:農薬空散緩衝地帯における農薬散布を有機農家に強要することは許せない!#01-08
 現在、20道県で農薬空中散布が実施されています。JAS法の改定に伴って有機農産物生産者に空中散布による農薬が飛散しないよう、空散実施団体は措置を講じなければなりませんが、最近、福井県上中町で有機ほ場からの緩衝地帯の農薬散布を、そのほ場の持ち主の有機農家に強要するという事実がありました。

 反農薬東京グループは、日本有機農業研究会、食農ネットとともに、7月6日に農水省に対して、有機農家に農薬散布を強要するのは人権侵害であり、緩衝地帯の防除は空散実施団体が行うべきものである。このような事態が二度と起こらないよう早急に実施団体に指導するよう申し入れました。

 その結果、農水省は7月17日付で下記のような事務連絡を出しましたが、緩衝地帯の防除は実施団体が行うべきと明記せず、地権者である農家が決めるべきものと、相変わらず、ごまかしています。また、有機農家に強要するのは「好ましくない」などと婉曲に言っております。「してはならないこと」と明記すべきでした。
 不満は残りますが、一応、有機農家に配慮しなければならないと書いてありますので、一定の役割は果たすものと思われます。
 以下、事務連絡の全文を紹介します。
     **********************************************
     事務連絡
                             平成13年7月17日

     北海道
     地方農政局     あて
     沖縄総合事務局

                        農林水産省生産局
                        植物防疫課長補佐(農業航空班担当)

     航空防除とJAS法に基づく有機農産物認証制度について(情報提供)

       航空防除の適正な実施に当たり、JAS法に基づく有機農産物の検査認証制度
      が開始されたことに伴い、「平成13年度農林水産航空事業の推進方針」(平成
      13年2月16日付け生産局長通知)の中で、航空防除実施区域周辺において、
      飛来する農薬が原因となって有機農産物に関する認証が受けられなくなる等の防
      除対象以外への農産物への損害が生じないよう必要な措置の徹底について御指導
      方お願いしてきました。
       今般、ある航空防除実施予定地区において、実施主体と有機農家の打ち合わせ
      によって緩衝地帯を設定することとなったが、実施主体が有機農家に強要して緩
      衝地帯の区域を小さくさせたり緩衝地帯の防除を求めた事例があり、改善指導し
      てほしい旨の要望がよせられました。
       当課としては、@推進方針において、有機農家に十分配慮するよう指導してい
      ること、A有機農家に強要するのは好ましくないこと、及び、B緩衝地帯をどの
      ように防除するかについては、ほ場を所有している農家が決めるべきこと、との
      考えを伝えました。
       今後とも、有機農産物生産者及び航空防除実施主体が相互に尊重しあい、地域
      農業におけるトラブルが発生しないよう、かつ、円滑に農林水産航空事業が実施
      されるよう、管内都道府県の御指導方よろしくお願いします。

購読希望の方は、〒番号/住所/氏名/電話番号/○月発行○号からと購読希望とかいて、 注文メールをください。
年間購読会費3000円は、最初のてんとう虫情報に同封された振替用紙でお支払いください。
作成:2001-07-27