改定農薬取締法関係にもどる
t13703#迷走する「特定農薬」−農薬取締法適用除外とするしかない#03-02
 農薬分科会小委員会は、「特定農薬」に関して情報提供された約2900件(原材料成分として679種)を検討し、下記の4つに分類しました。
(a)特定農薬:食酢、重曹、使用される場所の周辺で採取された天敵(ナナホシテントウ、寄生蜂など)
(b)農薬ではないもの:粘着剤など物理的防除資材や雑食性の生物(アイガモ、アヒル、牛、コイなど)
(c)農薬効果が不明なもの:「特定農薬」であるかの判定が保留され、今後、薬効等のデータを求めて、判断が下だされる。食品関係(牛乳、ビール、作物抽出物、ナタネ油など)、植物抽出液(ビワ葉、インドセンダン、漢方植物など)、その他(中性洗剤、木酢液、ほか)
(d)登録農薬とすべきもの:使用される場所の周辺以外で、採取された天敵

 3種しか「特定農薬」の指定を受けず、大部分が判定保留された結果、農水省は、省令本文でなく、次のような運用方針で、乗り切ろうとしています。
       ***特定農薬制度の今後の運用について***
1 今回、特定農薬の調査によって短期間に得られた情報は、限られたものであり、
  各資材の安全性はもとより、効果についても客観的な情報が不足している。
2 このため、今回、多くの資材は農薬とすることを保留することとされたが、今後、
  効果や安全性について、データ収集等により、順次評価していく必要がある。
3 農業生産に使用されている農薬的資材を調査し、効果と安全性の評価・確認を
  行うことにより、食の安全を確保する上で有効な仕組みとする。
4 なお、農薬とすることが保留されたものは、薬効を謳って販売されるものは、
  従来どおり取り締りの対象とするが、使用者が農薬的に使えると信じて使う場合
  はこの限りではない。
5 特定農薬に指定される可能性がなく、安全上問題が指摘される資材があれば、
  農薬としての使用の実態を踏まえ、使用を取り締まるべきである。
             ****************
       −中略−

 でも、2月12日にだされたパブリックコメントの募集で、農水省は「特定農薬」を通称「特定防除資材」と呼ぶことも考えているとして、自ら蒔いた種を育てるのに必死のようです(当グループからのパブコメ参照)。

★その後の農水省での特定農薬関連の審議資料等
    4/16特定農薬審議配布資料
    5/21特定農薬審議配布資料議事概要
    6/25第7回農業資材審議会農薬分科会(議事要旨)資料


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作成:2003-07-26