街の農薬汚染にもどる
t13704#「農薬使用基準の考え方」では、生活環境汚染に罰則なし−街路樹への適用外使用も可能!?#03-02
てんとう虫136号で「農薬使用基準の考え方(素案)」の当初案の問題点と当グループの考え方を述べましたが(記事t13602)、その後、同案は、農水・環境の合同検討会と農薬分科会を経て、いくつかの変更がなされ、パブリックコメント募集に付されました。
最終的に示された「農薬使用基準の考え方」で、省令が、農薬の自然及び生活環境への影響を軽視したものになることが確定的になりました。
このような「考え方」に基づく、省令では農薬使用の削減につながらず、農薬汚染で苦しんでいる健康被害者にとっては、むしろ、今まで以上に健康被害が増大する恐れがあります。
中途半端な内容の省令の拙速な施行は、農業現場にも混乱を与えるでしょう。
「特定農薬」問題も含め改正法の施行を凍結し、農薬取締法を抜本改正しましょう。
以下に解説と私たちの提案を示します(当グループの提出したパブリックコメント参照)。
−小見出しのみ−
★使用基準の適用範囲はこれでいいのか
★使用者の責務が追加されたが
★防除業者の届出制度廃止により規制が後退
★努力規定による行政指導ではいままでとかわらない
★適用外使用は罰則が科せられるが
★非食用作物用農薬、非農耕地用薬剤にも規制を
★経過措置による適用外使用の公認は認められない
★5条件では安全性を確保できない
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作成:2003-07-26