改定農薬取締法関係にもどる
t13801#改正農薬取締法、3月10日より施行ー省令凍結運動実らず#03-03
改正農薬取締法は、3月4日に、特定農薬についての告示がなされ、3月7日に、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」が原案通りの内容で制定され、3月10日から施行されることになりました。
私たちは、前号巻頭記事のように、改正法の施行凍結を求めて、運動をつづけてきました。会員の皆様等に、省令についてのパブリックコメント応募の呼びかけをした結果、電子メール19通、郵送又はファックス24通のパブコメ写しが送られてきました。パブコメは初めてという人が多く、どの意見も農薬による健康被害の深刻さを訴え、やむにやまれぬ思いが込められていました。貴重な体験が語られていますので、いずれ、何らかの形で発表したいと思います。(当グループの意見は、いままで、てんとう虫情報掲載の内容をまとめたかたちで、資料を添付して応募しました。ホームページに掲載していますので、参考にしてください)。
2月25日の締め切りまでに、農水省・環境省には、特定農薬については約70、使用基準については約110件の意見が寄せられたそうですが、その意見を取り入れて、省令内容が再考されることはなく、結局、期日の差し迫ったパブコメ実施は、国民の皆様の意見を聞きましたよというアリバイ作りに使われただけでした。
3月6日には、「食の安全と農薬問題連絡会」(農薬問題連絡会を改称、現在参加団体39)の一員として、野党4党と農水省、環境省に改正法の凍結を求める等の要請行動を行いました。
民主党・菅代表、社民党・土井党首、自由党・藤井幹事長、共産党・市田書記局長には直接面談し、要望を伝えました。要望内容は、(1)改正農薬取締法施行の凍結、(2)食品安全基本法案の根本的な見直しによる対案の提案、(3)農薬取締法の抜本改定のための対案提案、(4)食品衛生法改正法案についてです。今までの国会での活動に参加していただいたそれぞれの党の議員も同席してくださり、各党代表は好意的に接してくれ、要望を受け取っていただきました。また、与党にはそれぞれ同文の要望書を手渡しました。
その後、環境省、農水省に農薬取締法施行の凍結を求めて交渉を行いました。環境省は望月政務官、農水省は坂野審議官が対応しました。両省とも凍結はできないと拒否しましたが、農水省は住宅地周辺での農薬散布に関してきちんと通知を出すとのことでした。これには、省令に関する多くのパブリックコメントが効いているのだと思いました。その通知を作るときに私たちの意見を聞くようにと要望しましたが、何らかの形で意見を聞くというあいまいな回答しか得られませんでした。
昨年からの私たちの一連の活動の結果得られた内容は、物足りないの一言につきます。今後は、改正法とその省令の問題点を明かにする作業をつづけるとともに、防除業者の規制については、都道府県レベルでの条例制定などを求めていく必要があります。さらに、政府提案による食品安全基本法案への対案作成の中で農薬取締法の抜本改正をめざすこと、「生活環境で使用する殺虫剤等を規制する法律」の早期制定を目標に運動を深化させていきたいと思います。
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作成:2003-03-22