街の農薬汚染にもどる 臨時増刊資料集:脱農薬蚊対策のすすめへ
t14203#西ナイル熱媒介蚊対策ガイドラインに対するその後のアクション#03-07
前号で報告したように、厚生労働省結核感染症課は6月18日付けで、都道府県、政令市、特別区の衛生主管部長宛てに「厚生労働科学研究で取りまとめられたウエストナイル熱の媒介蚊対策に関する参考図書の配布について」という課長通知をだし、蚊対策ガイドラインを配布しました。当グループと化学物質過敏症支援センターほか83の団体と個人名で、都道府県知事、政令指定都市市長、特別区長、中核都市市長、保健所設置市市長、地方衛生研究所などに、過剰・不適切な殺虫剤散布が行われないよう、また、殺虫剤散布による住民への健康被害が発生しないよう、配慮を求める下記のような要望書をおくりました。
殺虫剤に頼らず、日常的に蚊の繁殖を抑制するには、個人の努力だけなく、行政による組織的な調査や対策も必要としますから、地元自治体への働きかけが重要になってくると思います。この要望書を皆さまの運動に役立ててください。
★都道府県等への要望書
★航空機の蚊対策で要望
結核感染症課は、7月1日、全国の検疫所長宛に「北米地域から来航する航空機へのウエストナイル熱媒介蚊対策の指導について」(健感発第0701001号)という課長通知を出し、
(1)航空会社に対して、ウエストナイル熱の媒介蚊が航空機により運ばれる可能性
があることを周知し、平素より自主的な媒介蚊対策を行なうよう指導すること。
(2)貴所が実施する媒介蚊調査の結果、北米より来航する航空機内に蚊が発見され
た場合は、当該航空会社に対し、蚊の駆除を指導する等とともに、再発防止の
ために必要な媒介蚊対策を講じるよう指導すること。
の2点をが指示しました。
ガイドラインによると、航空機での蚊の駆除は、出発一時間前以内に旅客が搭乗する前に、ペルメトリンかフェノトリンをエアゾールでスプレーする。処理実施者は秒当たり一歩または1列の客席を一定の速度で歩行しながらスプレー缶のノズルを客席上部ロッカーに向けて噴霧する。トイレと衣服ロッカーは2秒間、乗員休息区域とフライトデッキは3秒間処理する。スプレー中とその終了後5分間は、機内の空調を止める。処理終了後処理実施者は報告書を作成し、使用済みスプレー缶と共に、到着空港の検疫所に提出する。
さらに、定期的に旅客機と貨物機には定期的に殺虫剤の残留噴霧処理をし、8週間ごとに再処理を行うなどと、定められています。
これをアメリカ、カナダからの全ての飛行機に実施するというものです。これでは、殺虫剤に弱い人は、飛行機には乗れません。また、こんなことを指導するということは、殺虫剤散布だけが対策ではないとする厚労省結核感染症課課長通知にも反しています。
この通知に対し、7月7日、当グループとCSセンターは連名で、結核感染症課に以下の要望と質問を送るとともに、検疫所長、北米航空路を有する航空会社とその労組宛てに申し入れを行ないました。
★航空機の蚊対策で要望
【参考】
アメリカで航空機内の農薬消毒に警告
アメリカ運輸省が航空機内での殺虫剤代替方法の検討開始
BeyondPesの10/10news,フォトストーリー,殺虫剤散布の関連サイト(ビデオ映像有)
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作成:2003-12-23