改定農薬取締法関係
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t14501#「住宅地での農薬使用規制」通知でる〜通知を活用し、身近な農薬散布を止めさせよう#03-09
9月16日、農水省消費安全局長名で、私たちが長い間、要望してきた住宅地等での農薬散布の規制に関する通知が出されました。4月23日に農水省農薬対策室と交渉をし、通知を出すという回答を得ましたが、5ヶ月たってようやく出されたわけです。
通知は、私たちの主張の濃度を薄めてありますが、交渉のときに要望した内容がいくつか入っています。その点では一歩前進といえます。今までの「指導」文書に比べれば、基本的に物理的防除を行い、農薬散布を減らすべきとはっきり書かれています。これを使って身近な農薬散布をやめさせましょう。
しかし、いくつか問題があります。
まず、農薬の健康被害に関して「飛散」が原因として、それしか書いてないことです。今、一番問題なのは農薬のガスを吸い込むことによって健康被害を受けることですが、その点を無視しています。
次に、この通知をどう末端の農薬使用者、委託者に周知させるかということです。少なくとも、市町村にはきっちり対応してもらわないといけません。これを守れば公共施設等の樹木への農薬散布は格段に減るものと思われます。
また、相談窓口を必要に応じて設置するようとありますが、すべての自治体に窓口を設置してもらわないと困ります。
通知は都道府県宛ですから、皆様の都道府県にどう対応するか質問と要望を出して頂きたいと思います。
通知:住宅地等における農薬使用について
通知概要 PACESのHPにある通知解説
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作成:2003-09-26 、更新:2004-08-20