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t14704#クレオソート油とホルムアルデヒドでパブコメ#03-11
 厚生労働省の化学物質安全対策室が「有害物質を含有する家庭用品の規制基準案へのご意見・情報の募集について」のパブコメを求めました。

★厚生労働省案は、有害物質の含有濃度規制のみ
 内容は、「保健衛生上の見地から、新たに3物質を有害物質に指定し、それらの家庭用品中の含有量に関し、基準を定める他、現行基準の一部を改める。」というもので、木材処理剤クレオソート油(てんとう虫情報143号)と従来から規制されていた衣料品等のホルムアルデヒドの規制案です。
 クレオソート油については、「家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤中のジベンズ[a,h]アントラセン/ベンズ[a]アントラセン/ベンゾ[a]ピレン含有量を10ppm、クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材の含有量を3ppmとする基準を設定する。」となっており、発癌物質である3物質の含有規制が提案されました。処理木材について、7月の当初案では、木材処理に用いたクレオソート油の含有規制が10ppmであった点が、木材そのものについての含有基準になりました。
 ホルムアルデヒドは、従来、年齢に関係なく一律であったものが、「繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、靴下、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの :試料1gについてのホルムアルデヒド溶出量は16μg以下。」「繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及び靴下(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)並びに足袋、かつら、付けまつげ、付けひげ又は靴下止めに使用される接着剤:試料1gについてのホルムアルデヒド溶出量は75μg以下。」
と提案されました。

★当グループのパブコメ
 上記案に関して、私たちは、有害物質は身の廻りから、出来るだけ排除するべきだとの考えから、以下のような意見を述べました。
 @有害物質を含有する家庭用品の規制基準は、1983年以後、新たな製品の追加が
  なく、このほど20年ぶりに、変更・追加が行われることになりましたが、この
  家庭用品規制法は、今後、どのように運用していくか、また、対象とする家庭
  用品として、ほかにどのようなものがあると考えるかなど、貴対策室の方針を
  お示しください。

 Aクレオソート油の木材等への使用は、ベンツピレン等3物質の含有量の如何によ
  らず、家庭用品への使用を全面禁止すべきです。
  【理由】クレオソートは、悪臭のため不快感を与える。
      化学物質過敏症の人の中には、耐え難い人もいる。
      最近、アメリカでは、登録停止の動きがある(EPAの下記HP参照)。
     http://www.epa.gov/oppfead1/cb/csb_page/updates/copper-creo.htm
     http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2003/September/Day-29/p24560.htm

 Bホルムアルデヒドの規制基準は、1975年から施行されていますが、今までに、
  どのような違反や人体被害の報告があったか、事例をお示しください。
  また、今回、新たに、乳幼児用基準を設けられた理由は何ですか。

 Cホルムアルデヒドは、衣料品等だけでなく、他の家庭用品を含め、その使用を
  全面禁止すべきです。
  【理由】ホルムアルデヒドは、室内空気汚染が問題となって、合板など建材に
      ついては、建築基準法で規制が行われている。
      食品衛生法において、器具・容器包装でホルムアルデヒドを原料とす
      る合成樹脂及びゴムの溶出試験:陰性となっている。
      直接肌に触れる衣料品等だけでなく、文房具などにも添加されている。
      乳幼児の場合は、衣料を舐めることもあり、経口摂取も無視できない。
      家庭用品への使用は、代替可能である。
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【参考資料】10月1日審議会の資料
         厚生労働省のパブコメ対する見解
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作成:2004-4-2