改定農薬取締法関係にもどる
t14709a#いぜんと続く無登録農薬・適用外使用#03-11
8月から9月にかけて、佐賀県、福岡県、熊本県、宮崎県などで、ナスやトマト農家に無登録の植物成長調整剤「トマトトーン」や「ジベレリン」が販売されていることが、わかり、農水省や県が指導しました。
10月22日、長崎県島原市と南高有明町産のホウレンソウから、殺菌剤TPNが最高7.89ppmが検出されたことが明らかになりました。福岡市食品衛生検査所が無作為抽出して残留検査を実施したもので、適用外使用であるため、県が調査していますが、農家は、使用を否定しているとのことで、隣接圃場からの飛散も疑われています。
10月24日、山口県萩市産のホウレンソウから、殺虫剤フェンバレレートが2.52ppm検出されていたことが明かになりました。県の調査によると、農家が白菜に散布した残りの農薬を、ハウスのホウレンソウに適用外使用したものであることが分かりました。
10月31日、山形県新庄市と寒河江市産の食用菊15検体のうち2検体に、殺虫剤アセフェートが0.3ppm、殺虫剤シフルトリンが6.6ppm、殺虫剤DDVPが0.4ppm残留していたことが判明しました。これらは、いずれも、「その他のきく科野菜」の残留基準を超えていました。
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作成:2004-2-28