改定農薬取締法関係にもどる
t15810c#まだまだ、つづく誤記載、適用外使用#04-10
記事t15608eで紹介した群馬県のスモモ防除基準における希釈倍率誤記載では、JA全農群馬の残留分析でストレプトマイシンが6.7〜37ppmの高濃度で検出されていましたが、その後の再検査では「検出されず」ということで、県の出荷自粛は解除されました。その後、スモモ農家には、県費による損害補てんがなされることが決まりました。
8月27日、山口県は、ハウス栽培のナスから殺虫剤EPNが残留基準の0.1ppmを超え、0.25ppm検出されたと発表、回収を命じました。EPNのハウスナスへの適用はなく、農薬取締法違反の農家は文書指導されるとのことです。
9月には、茨城県のJAかしまなだ管内の農家10軒がミニトマトに適用外農薬を使用したことが判明しました。県の講習会で配布した資料にミニトマトに適用のない「ポリオキシンAL水和剤」と「サルバトーレME」が記載されていたことが原因でしたが、県は出荷停止と回収を要請しました。
同じく山形県では、村山総合支庁が4月に作成した「標準防除体系」に8品目28項目の誤記載がみつかりました。その後の調査で誤記載があった野菜を栽培していた農家で、不適切な使用はなかったということで、当初とられていた出荷・販売自粛措置は解除されました。
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作成:2005-01-24