街の農薬汚染にもどる
t16001#病院での殺虫剤散布に厚労省が通知〜生息調査など建築物衛生法なみに#04-12b
本誌157号で、病院で使用する殺虫剤などの化学物質を安易に散布しないよう、通知を出してほしいと厚労省に要望したことを報告しました。11月になって厚労省医政局指導課長名の通知「医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除における安全管理について」が出されました。宛先は、都道府県、政令市、特別区の衛生主管部宛となっています。
通知そのものの内容は「建築物衛生法(ビル管理法)のそ族こん虫対策の文面とほぼ同じです。医療関係でのゴキブリやダニ、ネズミ駆除として実施されてきた殺そ剤、殺虫剤散布に一定の歯止めがかかると思われます。
しかし、通知が防除業者の末端まで周知されるか不明な上に、生息調査や物理的駆除の具体的な方法が書かれているわけではありませんから、これだけで直ちに改善されるとは思えません。
実際に、IPM(総合害虫防除)方式を採用して、殺虫剤等をできるだけ使用していない医療機関もあります。これらの経験を集めて、きちんとしたマニュアルを作る必要があるでしょう。
2004年になって、食品衛生法の施行条例に関する通知や、DDVPの使用範囲の縮小など、室内での殺虫剤等の散布に関するいくつかの通知は出ましたが、果たしてこれで、改善が進むのかと疑問に思います。
もちろん、通知が出ないよりは出た方がいいのですが、強制力のない通知だけでは不十分で、法律による規制が求められています。
★医政指発第1117001号(平成16年11月17日)
医療機関におけるねずみ及び昆虫等の防除における安全管理について
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作成:2004-12-24