室内汚染・シロアリ駆除剤にもどる
t18805#建築物衛生法の維持管理要領検討はじまる〜室内殺虫剤散布に関してはまだ不十分#07-04

 2003年に建築物衛生法(ビル管理法)が改定され、ねずみや害虫駆除に関しては、6ヶ月ごとの薬剤散布をやめて、まず、生息調査をすることになりました。しかし、具体的な方法について記している建築物環境衛生維持管理要領(以下、「要領」)はそのままでした。法律や告示だけでは生息調査の方法、その結果の判断、対策などが不十分で問題だと私たちは厚労省に何度も申し入れをしてきました。
 2005年度から厚労省の健康科学総合研究事業で「建築物におけるねずみ・害虫等の対策に関する研究」が補助金でなされ、主任研究者の田中生男さんが2006年に報告書を出しました(記事t18001)。私たちは2006年10月に田中生男さんの講演を主とした「第2回室内殺虫剤散布勉強会」を国会内で開催し、早急にこの研究の内容を周知するよう厚労省に求めてきました(記事t18201記事t18403)。
 なかなか腰を上げない厚労省でしたが、2007年1月に「第1回建築物衛生維持管理要領等検討委員会」を開き、要領の改定作業を始めました。3月22日には第2回の検討会が開かれました。以後、月に1回程度の開催を続け、今年の6月から7月にかけて要領の改定案と、それを具体化した「建築物における維持管理マニュアル(以後「マニュアル」)を作成する予定とのことです。
 要領もマニュアルも空気環境や水環境について全体的に決められるものですが、私たちにとって特に重要な「第6 ねずみ等の防除」に絞って見てゆきたいと思います。

【参考資料】厚労省建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会
  第1回(1月24日)議事要旨配布資料
  第2回(3月22日)議事要旨配布資料

★不十分な要領案
 この部分の要領の新旧対照表をみると、まず、旧要領にはなかった「総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づいて実施すること」とあり、この点は評価できます。その内容は「建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法」と説明されています。
そして留意点として@生息調査、A目標の設定、B薬剤を用いる場合の周知、C発生源対策、D有効かつ適切な防除方法を組み合わせて実施することなどがあげられていますが、旧要領にあった安全が確かめられるまで入室を禁じるなど具体的事項は省かれています。  総合的有害生物管理とは、従来の殺虫剤散布に代わるものとしてでてきたはずで、まずやるべきことは発生源・進入対策であり、物理的防除であり、どうしてもやむを得ない場合の薬剤使用は最後の最後の手段となるはずです。ところが、この要領はその辺がはっきり書かれていません。
 具体的なことはマニュアルで、ということかもしれませんが、要領は法的なものであり、マニュアルは単なる参考です。こういう大事なことは要領できっちり示しておく必要があります。
 そこで、4月9日、室内殺虫剤散布反対運動を続けている会員たちと共同で、厚労省に要望書を提出しました(要望)。
【厚労省】建築物環境衛生維持管理要領の改正案に係る意見の募集について
         建築物環境衛生維持管理要領改正案は締切8/20。募集結果
      建築物における維持管理マニュアル(仮)(案)に係る意見の募集について マニュアルは締切8/13。募集結果

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作成:2007-07-28