室内汚染・シロアリ駆除剤にもどる
t20002#室内殺虫剤散布等に関する通知・事務連絡#08-04

 2008年1月25日付けの建築物衛生法のねずみ等の防除に関する維持管理要領の改訂とマニュアルの発出(通知:建築物における衛生的環境の維持管理について第6章 ねずみ等の防除― IPM(総合的有害生物管理)の施工方法 ―記事t19801)を受けて、興行場等、医療機関、食品事業者の室内殺虫剤散布のIPM(総合的有害生物管理)への転換を促す通知や事務連絡が出ています。これらは当グループ会員の熱心な働きかけで実現したものです。
建物内でゴキブリ駆除などを名目に定期的に殺虫剤が散布されてきましたが、これらは建築物衛生法に準じてなされてきたものです。その大本が変わったため、あらゆる建物での方針転換が求められていますが、なかなか進んでいません。

★興行場等への通知
 厚労省生活衛生課は3月25日、課長名で「興行場等における衛生環境の維持管理について」という通知を出しました。  この通知は、興業場のみならず、クリーニング、公衆浴場、旅館、理容所、美容所なども含まれており、生活衛生課が所管する法律で関係のあるところに出されたもので画期的です。以下、通知を紹介します。

  通知:興行場等における衛生環境の維持管理について

★医療機関への事務連絡
 病院等の医療機関への啓発は「事務連絡」という形で出されており、通知より弱い形になっています。また、最後に「医療機関は、特定建築物には当たらないため、これらの対象とはなりません」と書かれていますが、衛生管理は医療法の規定に基づくとはいえ、年2回の定期散布は建築物衛生法にある特定建築物に準ずる建築物としての努力規定が背景にあり、努力義務があるのに関係ないような書き方は問題だと思います。医政局指導課は、規制はできない、「参考にしてください」という指導しかできないといいますが、病院での散布の実態を考えれば、IPMに基づく害虫防除と健康被害の防止についてきちんと通知として示すべきです。

  事務連絡:医療機関における衛生的環境の維持管理について
 【関連記事】記事t15801厚労省通知
★食品衛生法でも通知
 食品衛生法では、「食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」が決められていますが、3月5日に厚労省の改定案が提示され、パブコメ募集がおこなわれました。改定されたのは、情報の提供の項で、『2)製造、加工又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害(医師の診断を受けたもの)及び食品衛生法に違反する食品等に関する情報について、保健所等へ速やかに報告すること。』が追加されたでけでした。
 私たちは、関連事項として以下の意見をのべました。その後、ガイドラインはそのままで、4月15日付けで通知「食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)に係るそ族及び昆虫対策について」(食安監発第0415002号)が出されました。

  食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)についての意見募集
    現行ガイドライン改正案当グループの意見募集結果


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作成:2008-04-28