街の農薬汚染にもどる
t20204#環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル公表#08-06
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【参考資料】
 環境省:農薬飛散リスク評価手法確立検討会
     「公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル〜農薬飛散によるリスク軽減に向けて」について暫定マニュアル

 環境省は、農薬飛散リスク評価手法等確立調査検討会で検討していた公園等の管理者向けの「公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル」を5月30日、漸く公表しました。
 マニュアル案については、従来のものに比べて格段にいいものですが、まだ、問題点があります。当グループは、@非農作物用除草剤の使用の規制、AIGR剤(昆虫成長制御剤)、樹幹注入剤の使用を推奨すべきでないなどの意見をだしていましたが(本誌198号)、暫定マニュアルでは、この要望は実現しませんでした。

★散布後の措置で、粒剤の露出防止対策を
 万一、農薬を散布した場合については、散布後の措置については以下のように書かれています。特に粒剤についての措置は、いままでになかったものです。
『散布エリアについては、一定期間立看板等による表示とともに、ロープ等を張ったり、必要に応じて見張りを立てる等散布エリア内に住民等が立ち入らないよう措置を行う。また、例えば、散布後の粒剤に土をかぶせて粒剤そのものが露出しないようにするなど、水で希釈した散布液を散布する場合以外でも、使用後に住民等が薬剤そのものに触れることの無いよう、留意する。』

★害虫等について正しい理解を求める
「病害虫に対する理解の増進」の節では、
 『アンケート調査によると防除を行う際の判断基準として、周辺住民からの苦情等があった場合に実施するという回答が一番多く、住民が害虫の発生により刺されるとの思いこみからくる恐れや害虫への不快感からの要請によるところが大きいと考えられる。このことから、行政機関等による病害虫の知識の積極的な普及を実施し、住民が病害虫のほとんどは人体への危害がないこと等を理解すれば、住民からの防除の要請が減ると考えられる。また、防除を実施する者も、これら病害虫の知識を深めることで、病害虫の種類(人への危害の有無を含む)や発生生態、発生規模等を勘案し、発生や被害を防ぐ手法や適正な防除手段を選択することができると考えられ、安易な農薬の散布は避けられるとともに、結果として維持管理費の節減や環境への負荷の低減に資することができると考えられる。』 とし、具体的な知識の普及手法としては、以下が挙げられています。
 ○市町村や関係団体の広報誌等へ病害虫の発生時期に具体的な説明を掲載。
 ○町内会の回覧への掲載
 ○都道府県、市町村等のHPへの掲載
 ○自然体験学習や学校での授業を通して害虫等の生き物としての正しい理解
  を普及等が考えられる。
★マニュアル内容の実施を自治体に求めよう
 マニュアルには、農薬飛散によるリスク軽減に向けてと副題がついており、「人への健康被害の発生が懸念される害虫が発生しやすい植物は極力植栽しない」との記載など、私たちの要望もとりこまれています。このマニュアルを印刷・配布し、広く周知させることが重要です。自治体の公園・樹木管理部署にもマニュアル記載事項の履行と更なる改良をを求めましょう。


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作成:2008-10-25