農薬空中散布・松枯れにもどる
t21202#2009年度有人ヘリ空散を計画している県、森林管理署へのアンケート調査結果(その2)適切な散布条件は?とバラバラな周知チラシの内容#09-04

【関連記事】記事t20802
      (その1)健康被害の訴えがあった場合の対応は不十分
      (最終回)協議会に反対派が入っていない/国有林のカンニング回答

【参考サイト】アンケート調査(設問)
       「農薬中毒の症状と治療法」

 前号で、有人ヘリによる松枯れ空散実施県と国有林への質問のうち、健康被害にどう対応するかをまとめてお知らせしました。今号では、健康被害防止のため、空中散布実施にあたって、具体的にどのような飛散防止対策その他の安全対策をとっているかと、周知内容についてまとめます。

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1,適切とされる散布条件はどうなっているか
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 質問は「適切な散布」とはどういうものと考えるかとして、11項目あげてあります。
 すべてに、きちんと回答した県もありますが、中にはひどいものもありました。
 福島は「関係法令 ガイドラインに基づいている」、福岡は「国の防除実施基準に基づき実施」とのみあり、他の項目についても回答していません。一番ひどかったのは愛媛県で、最初は「防除実施基準」を送りつけてきただけでしたので、きちんと回答くれるよう再質問するとともに、県会議員にも事情を話し、ようやく回答を得ました。

★風速はほとんどが5m/秒以下と回答
 風速の規定は「農林水産業における空中散布等の実施基準」に「地上1.5mの位置における風速が粉剤散布、微粒剤散布、微量散布及び液剤少量散布にあっては3メートル/秒、液剤散布及び粒剤散布にあっては5メートル/秒を超えるときは、これを行わない」とあります。この風速規制は遠方への飛散防止というよりも、散布目標に農薬をうまくかけるための基準です。当然ながら、ほとんどが5m/秒以下と回答してきました。香川と熊本が3m/秒以下とありました。独自に規制を強化しているのでしょうか。

★風速計は設置しているか
 ヘリポートもしくは散布地ごとに風速計を設置しているとの回答は、岩手、宮城、秋田、茨城、栃木、新潟、長野、石川、福井、愛知、兵庫、奈良、岡山、島根、山口、香川、愛媛、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島の22県でした。和歌山は「航空会社が風向、風速計で測定」との回答で、実施主体は測定していないようです。委託者責任はどうなるのでしょうか。岡山や石川では、風速計以外に、吹き流し等を使用している場所もあるようです。この項目の回答なしは、福島、静岡、鳥取、福岡でした。

★散布中も測定しているか
 散布中も測定しているという回答が圧倒的でした。中には、5分ごと(宮城)、15分ごとに計測(茨城)という県もありました。佐賀は「実施30分前から5分ごとに測定し、30分ごとに散布終了まで、実施本部に報告」とありますが、他の県は計った結果をどうしているかわかりません。この項目での回答なしは福島、鳥取、福岡でした。

★規定の風速を超えた場合散布中止にしているか
 回答なしの福島、鳥取、福岡以外、すべて「中止する」との回答でした。当然の結果ですが、散布中に風速が5m/秒を超えた場合、中止にした例があるか確認する必要があります。また、常に、変化している風速や風向を測定しても、風速が5メートルを超えた途端、中止することができるのでしょうか。短時間の強い風で、気流に乗って、遠方に飛散することも十分考えられます。風速5メートル/秒なら、1分後には300m、風速1m/秒でも10分後には600mまで飛散してしまうことを忘れてはなりません。

★風向の規制はなし
 道路や住宅地など人の生活圏方向へ農薬が飛散するのを防ぐことは至上命令ですが、規制を設けているところはありませんでした。宮城県は「風速風向が急速に変化した場合、ヘリポートに連絡する。緊急連絡を受けたら飛散しないよう散布方法を考慮」とのこと。同様の回答は、香川、佐賀でした。「注意している」のは茨城、新潟、石川、福井、愛知、和歌山、山口、愛媛、宮崎、兵庫でした。静岡は「内陸から海に向かい風が吹く午前8時までに完了するよう努めている」、奈良は「散布地域は1ヶ所のみで規定の風速であれば人家等への影響はない」でした。秋田は「現地で判断」、岡山は「市町村の判断」との回答でした。福島、鳥取、福岡は具体的な回答はありませんでした。

★散布時間帯の設定
 日の出から2〜3時間というのが大部分の回答でした。中には、秋田の「4時半から10時まで」、兵庫の「10時以降は散布しない」、岡山の「日の出から10時まで」、香川県の「午前10時までに終了」など10時くらいまで散布しているところがあります。これでは通勤・通学時間帯にかかってしまいます。出雲市では健康被害を受けた子どもたちは8時過ぎに被害に遭っています。この項目に回答のなかったのは福島でした。

★一ヶ所の散布面積の規制はあるか
 一ヶ所の散布面積が多いと農薬散布量が増え、飛散の危険性も増しますが、一地域あたりの散布面積の上限などを決めている県はありませんでした。2008年度の実績で最大散布面積は、岩手:13ha、宮城:128ha、秋田:100ha、茨城:27ha、栃木: 98ha、石川:105ha、福井:125ha、長野:50ha、愛知:160ha、兵庫:234.8ha、奈良:5ha、和歌山:116ha、山口:247ha、香川:77ha、愛媛:85ha、佐賀:13.9ha、長崎:38ha、熊本:83ha、鹿児島:459haで、全国で最大は鹿児島の459haでした。
 最大散布面積の回答のなかった県は、福島、新潟、静岡、鳥取、島根、岡山、福岡、宮崎でした。

★散布地域からの緩衝地帯の幅
 学校、病院、住宅地などからどのくらい離せば安全なのか。緩衝地帯について、林野庁は常に曖昧にごまかしてきましたが、2005年の岡崎トミ子参議院議員の質問に対して、長官が「200mを目安」と答弁しました。具体的な数字がでたのはこれが最初です。200m離したところで空気中の農薬濃度や、飛散量が減るというものではありませんが、この200mすら決めていない県が多く、驚きました。
 緩衝幅を決めてない県、あるいは「十分な距離」とだけで具体的な数字をあげてない県は、岩手、宮城、茨城、栃木、和歌山、香川、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎の11県でした。「200mを目安」との回答は秋田、福島、新潟、石川、福井、長野、静岡、愛知、兵庫、奈良、鳥取、島根、岡山、山口、愛媛、鹿児島でした。目安ですから、どの県も必ず守るとは言っておりません。実際に散布地と住宅地等の距離については、200m以下がいくつかありました。

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2,地域住民への周知について
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 農薬空中散布を実施する前に、周辺住民などに十分周知しなければなりません。周知の方法にはいろいろありますが、県からの回答では、戸別配布チラシ、回覧板、看板、有線・無線放送、ケーブルテレビ、広報車、広報誌、説明会、ホームページなどがあげられました。
    今回、チラシ等の見本を送ってもらいましたので、その検証を中心にまとめたいと思います。県の回答は建前部分がありますが、チラシは実際に住民に配布するものですから、いわば、本音とも言えるでしょう。
 しかし、全部の県や森林管理署が見本を送ってくれたわけではなく、また、県がどういう基準でチラシを選んできたかは不明ですので、凡その傾向をまとめたものだと思ってください。

★配布チラシの検証
 有人ヘリ散布を計画している27県のうち、チラシ等の見本を送ってくれた県は、岩手、宮城、秋田、福島、茨城、栃木、新潟、石川、福井、長野、兵庫、奈良、岡山、山口、香川、愛媛、佐賀、長崎、熊本、宮崎の20県でした。
 送ってくれなかった県は、静岡、愛知、和歌山、鳥取、福岡、鹿児島です。島根はパンフレットを送ってきましたが、これは一般に配布しているものではないようです。

★周知するべきこともしてない
 農林水産大臣が定めた「森林病害虫等防除法第7条の第1項に基づく防除実施基準(以下「防除実施基準」)には、地域住民等関係者に対して、実施日時、使用薬剤、注意事項などを周知徹底するとともに、「あらかじめ最寄りの保健所、病院等に特別防除の実施日時、使用薬剤の種類、人によって薬剤による影響の程度が異なることを配慮した的確な対応措置を連絡するなど、万一に備えた地域医療機関への周知徹底を図るものとする」とあります。
 また、平成9年の事務連絡には「注意事項の中で万一の場合の影響について農薬中毒の症状も記述し、万全の対策を期されたい」とあります。
 提供してもらったチラシ、回覧等についてどの程度記載されているか、比較し、表にまとめました。チラシ以外に市報も送っていただいた県もありますが、市報はスペースが限られているせいか、実施日時と場所くらいしか情報がないため、まとめの表からはずしました。市報でももっと詳しい情報提供をすべきです。また、実施日時、実施主体の連絡先などすべて○であり、表の項目からはずしました。
 表にはありませんが、宮崎が送ってきたのは、周辺住民に配布するチラシではなく、交通規制の「薬剤散布中」のチラシでした。簡単な中味ですが、「自己の都合により進入される場合には以下のことにご注意下さい」として、その一つに、「万が一、薬剤による被害があった場合でも、一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい」と、高飛車な注意があります。宮崎森林管理署、宮崎県環境森林部、宮崎市農政部の連名のチラシです。 「そこのけ、そこのけ、お馬が通る」と言っているようです。こんな内容を国、県、市が出していいものでしょうか。

★地図がないのが多い
 基本事項は当然知らせなければならない内容ですが、散布区域の地図が添付されてないのが目立ちました。対象病害虫もバラバラで、「松食い虫」としたり、「松毛虫」などと書かれた県もありました。使用農薬を記載していない県は岩手、岡山、熊本でした。熊本はあさぎり町の回覧ですが、実施日時、入山禁止期間、散布場所の3つしか書かれていません。これでは防除実施基準を守っているとは言えません。

★健康被害の症状も書いてないところがある
 防除実施基準や事務連絡で周知するよう書かれている農薬中毒の症状ですが、入手したチラシ等の中で全然触れられていなかったのは、岩手、宮城、新潟、奈良、熊本でした。  症状が記載されていても「倦怠感、頭痛、めまい、吐き気、多量の発汗、縮瞳等」(秋田)、「違和感、頭痛、めまい等」(福島)、「頭痛、めまい、吐き気等」(茨城)、「頭痛、めまい、吐き気等」(栃木)、「頭痛やめまい等」(福井)、「頻脈、血圧上昇、けいれんなど」(兵庫)、「頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛等」(岡山)、「倦怠感、頭痛、めまい、胸部圧迫感、不安感、吐気、嘔吐、唾液分泌過多、多量の発汗、下痢、腹痛等」(山口)、「頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛等」(香川)、「頭痛、めまい、おう吐、下痢、腹痛等」(愛媛)、「頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛等」(佐賀)、「吐き気、下痢、腹痛、頭痛、めまい等」(長崎)とバラバラです。
 また、秋田は「薬剤が皮膚に直接付着しますと、まれに中毒症状を起こす人がいます」、福井は「万一散布区域内(山林)に入り、その後頭痛やめまい等異常を感じたときは」などの条件が付いた症状です。
 「農薬中毒の症状と治療法」(以下「症状と治療」)の有機リン剤の項目から適当に抜き出したのでしょうか。
 さらに、昨年、出雲市で問題になった「目が痛い、かゆい」という症状が書かれていないのはどういうわけでしょうか。「症状と治療法」にも目の症状は書かれていません。  長野と石川は軽症、中等症、重症にわけて、それぞれ症状を書いてあります。空散による健康被害が軽症ばかりとは限りませんから、これらは適切な記載と思います。
 しかし、これらの症状を訴えたとしても、医師が農薬中毒と判断できるでしょうか。それに、軽症に関して治療法はありません。出雲市でも目が痛いと訴える子どもたちに洗眼くらいしか治療していませんでした。

★使用農薬は安全だと強調
 チラシに書かれていた農薬の危険性に関する問題点をあげます。農薬は安全だと強調し、中には「人体に影響はありません」と断言しているところもあります。ならば、農薬中毒の症状は何のために書いたのでしょうか。
  宮城=薬剤は・・安全が確認されており、人体に影響はありません。
  秋田=薬剤が皮膚に直接付着すると、まれに中毒症状を起こす人がいます。   福島=スミパインMCは人畜・鳥類に影響は少なく、安全性が高い。   茨城=スミパインMCについて「人畜、鳥類等に対して影響は少なく、土中に入ると      分解の早い安全性の高い松くい虫専用薬剤です。   新潟=使用薬剤(スミパインMC)は人畜・植物等に及ぼす毒性の低いもの。   奈良=スミパインMC剤は、一般的に農作物に使われているスミチオン乳剤と同じ主      成分(MEP、フェニトロチオン)で、水稲、茶、梅、柿など多くの農作物に      ついて「食品衛生法」による残留基準値が設定されています。また、その毒性      は低い薬剤(普通物・魚毒性B)です。万一、薬剤が身体に付いたときは、石      けん水でよく洗ってください。   岡山=スミチオンは人畜・鳥類に対して毒性が低く、体内に入った場合、分解や尿か      らの排泄が早く、安全な殺虫成分と言われています。また、空中散布に使用す      る薬剤濃度では、人畜はもちろん、鳥類・魚類などに対しても安全であること      が各種の試験で明らかになっています。   愛媛=薬剤が粒子状のカプセルになっていますので、散布区域外への飛散が少なく、      環境に対する安全性も向上しています。   長崎=薬剤は人畜に対して低毒性の薬剤(普通物)
★統一性のない注意事項
 注意事項にいろいろ書かれていますが、散布区域の立入禁止、周辺の飼料や山菜に関する記述は県によってまるきり違います。(そういう注意そのものがないところもありますが。)
  ○散布区域の立入禁止期間=散布後24時間(福島)、数日間(栃木)、
   防除中(茨城、佐賀)、散布後一週間(福井、香川)、
   散布当日(新潟、石川、兵庫、奈良、山口、愛媛)、
   散布当日から5日間くらい(長野、岡山)、2週間(長崎)
  ○飼料・山菜などの採取禁止期間=散布後15日くらい(秋田)、
   散布後2ヶ月以上(福島)、散布後1週間(岡山、兵庫、山口)、
   期限なしで食用不可(香川)、2週間くらい食用不可(佐賀、長崎)
  ○水源など=沢水利用は水源に覆い(茨城)、
   井戸・わき水・簡易水道は7月いっぱいはできるだけ使用しないように(福井)
  ○作物等に覆いをする=スイカ・メロン、トマト等(茨城)、
   シイタケのほだ木(福井)、野菜や果樹、シイタケのほだ木等(長野)、
   収穫間近の農作物や屋外の食品、飼料(奈良)
  その他の注意として、
   農作物に薬剤がかかった場合は十分水洗いしてから食べて下さい(石川)。
   近隣地では散布時間帯の農作業をご遠慮ください(新潟)。
   散布区域内の河川では、水遊びをしないようにしてください(奈良)。
   散布後一週間は区域内の松、草、木の枝、葉に触らないようにして下さい(愛媛)。
 このように立入禁止の期間すらバラバラというのは、しっかりした根拠がないからでしょう。松枯れ空散をした後、どのくらい大気中に残るのか、松葉や他の植物にどのくらいまで残留するのか、林野庁はデータを示すべきです。また、農作物に覆いをしろと言っても広い面積だと無理な場合もあり、その費用も大変です。要するに、周辺住民は空散のために、健康被害を除いてもさまざまな犠牲と我慢を強いられているわけです。 
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作成:2009-09-28