空中散布・松枯れにもどる

t24606#大震災被災6県からの回答(その2) 無人ヘリ空中散布用除草剤を必要とするのは岩手と宮城と福島県#12-02
【関連記事】東日本大震災情報の頁記事t24304記事t24502
【参考サイト】シンジェンタ ジャパン株式会社タッチダウンiQと2012/03/21登録の
       東日本大震災により津波被害を受けた農地専用タッチダウンiQ(グリホサートカリウム塩液剤)

 昨年10月、農水省は無人ヘリコプター散布用に「東日本大震災により津波被害を受けた農地専用除草剤」として、グリホサート系とグルホシネート系の3製剤を登録しました(記事t24304参照)。適用場所は、津波被害を受けた被災6県内の農地やその農地に隣接する道路などに限られています。そこで、当該県に、この除草剤の必要性、使用状況を尋ねてみました。

★青森、茨城、千葉は空散の必要ないと
 津波被災地において、草が生えて瓦礫撤去が困難な該当地域がどの程度あるかについて、青森/茨城/千葉からは、空散すべき農地はないとの返事がきました。
 岩手は、被災農地約500haあるが、空散が必要な面積は把握していない。
 宮城は、立ち入ることが危険な農地で,周辺に住居等がない地域においての適用を想定し、浸水農地約14,300haのうち,12年度以降に復旧工事を行う予定としている約7,750haが、福島は、津波被災農地の内2,800ha程度が対象(原発事故警戒区域は含まず)である、との回答でした。

★11月までの空散実施は福島のみ
 11年11月末までの散布実績については、岩手と宮城は散布なし。福島では、10月18日から20日にかけて、JAそうまが南相馬市の津波被災農地388haにおいて専用ラウンドアップマックスロードを8L/ha無人ヘリ空散したとのことでした。
 散布実施の際は、岩手は産業用無人ヘリコプター推進協議会を経て県農業普及技術課に届け、実施者・委託者は計画策定にあたって、県病害虫防除所、農業改良普及センター、JA等の指導助言を受ける。/実施者は周辺公共施設や居住者へ連絡する。
宮城:「県無人ヘリコプター適正利用指導方針」に基づき,実施主体は地域連絡会を通じ,宮城県農林水産部長に実施計画を提出/県は、適切な実施と適切な事前通知がなされるよう市町と連携し,実施主体を指導する。
福島:市町村長及び県農林事務所を経由し福島県病害虫防除所長に提出、所長は「県無人ヘリコプター利用技術指導指針」に則り、実施計画書の審査・指導/県は市町村と連携し事前通知が適切に行われるよう実施主体を指導する。 としています。
 また、どの県も除草剤無人ヘリ散布に補助金を出す予定はないそうです。いつまで無人ヘリ散布を続けるかについては、農地が復旧するまでという抽象的な返事で、期限を明記した回答はありません。早急な(放置)瓦礫撤去・復興計画の実施が求められます。

★安易すぎる農薬登録
 農薬登録時に、申請者は空散効果を示す試験成績2事例を提出したというものの、その内容を農水省に聞くと申請者に直接照会しろとの返事で、試験概要すら教えてくれません。空散不要という3県を加え、無人ヘリによるドリフトや大気汚染状況も不明なまま、安易に登録した同省は許せません。また、瓦礫撤去地域が非農地の場合、農薬登録のない除草剤を無人ヘリで空散しても、なんら法規制がない現状も心配です。
除草剤の農薬登録に際して、申請者は、空散効果を示す薬効試験成績2事例を提出しyrたというものの、その内容を農水省に聞くと申請者に直接照会しろとの返事で、試験概要すら教えてくれません。空散の必要がないという3県を加え、無人ヘリによるドリフトや大気汚染状況も不明なまま、安易に登録した同省は許せません。また、瓦礫撤去地域が非農地の場合、農薬登録のない除草剤を無人ヘリで空散しても、なんら法規制がない現状も心配です。
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作成:2012-06-26