街の農薬汚染にもどる
t24606#環境省からの回答〜グリホサートもネオニコチノイド系も指定化学物質の見直し進展せず#12-02
記事t24306で、環境省へ3項目の要望を行ったたことをお伝えしましたが、その返事が来ましたので、内容を紹介します。いずれも、具体性にかける回答で、意見を聞いておくという姿勢しかうかがえません。特に、化管法の指定物質については、次回の見直し時期も不明で、今後、一層のプッシュが必要です。
1、「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」の指導強化
[回答] 本マニュアルについては、昨年5月の公表以降、農薬飛散による健康被害の防止に向けて、様々な手段・場面を通じてその周知徹底に当省としてもできる限りの努力をしてきたところです。
さらに今年度からは、農薬危害防止運動でも本マニュアルを取り上げることとしたところであり、農林水産省と連携して、本マニュアルのさらなる周知徹底に努めてきましたが、今後も、今回のご指摘を踏まえ、住宅地通知の趣旨をさらに浸透させ、本マニュアルの内容がなお一層周知されるよう農林水産省と連携した取組みを進めていきたいと考えています。
[コメント]長野県松本市の事例にもあったように、地方自治体や部署によっては、「マニュアル」自体の存在も知らないところがありますし、グリーン購入法の役務「植栽管理」で、IPMを推奨しているわけですから、口先だけでなく、実態を伴う指導をしてもらいたいものです。
2、殺虫剤等に関する実態調査の実施
[回答] 御要望の調査の実施につきましては、いただいた御要望も踏まえ、内外の動向も勘案しつつ、その必要性を含め今後検討していきたいと考えております。
[コメント] 2006年度の(財)日本環境衛生センター調査結果は、業界団体やメーカーへのアンケート調査が中心になっており、それから5年を経た現状の把握が必要です。
3、化管法の指定化学物質の見直し
[回答]当該指定化学物質につきましては、中央環境審議会答申に示されたように、一定の考え方に従って物質の再選定が行われたところです。その結果、平成20年に行われた「薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会合同会合報告(案)」に対するパブリックコメント募集に際し、御意見をいただいた化学物質として<参考>に記載いただいた化学物質のうち、以下については、現行の化管法の第一種または第二種指定化学物質に指定されております。
・テフルトリン(第二種指定化学物質)
・ビフェントリン(第二種指定化学物質)
・フェノブカルブ(第一種指定化学物質)
・シメトリン(第一種指定化学物質)
平成20年の化管法見直しにより新たに届出対象となった指定化学物質の排出量・移動量については、来年公表予定の平成22年度の排出量・移動量から届出・推計を開始したところですので、直ちに指定化学物質の見直しを行う予定はありません。しかし、平成20年の中環審答申においては、化管法対象物質について、「今後とも、化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、新たな有害性情報の蓄積等を勘案し、必要に応じて指定化学物質の見直しを行うべきである」とされていますので、新たな知見を蓄積しつつ、見直しを検討していきたいと考えております。
[コメント]グリホサート系除草剤やネオニコチノイド系殺虫剤が指定されていないことには、何の答えもありません。
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作成:2012-02-26