街の農薬汚染にもどる

t24701#住宅地周辺での農薬散布の規制強化をめざして〜4月18日 農水省・環境省との話し合いにご参加を!#12-03

 農水省・環境省の局長連名通知「住宅地等における農薬使用について」が出されてから、足掛け10年を迎えようとしています。この通知は、2003年の農薬取締法改定にともない、全国の化学物質過敏症患者など農薬弱者の要望を取り入れて、出されたものです。
 通知では「周辺住民、子ども等に健康被害を及ぼすことがないよう、次の事項を遵守すること」とあり、定期散布の禁止、物理的・耕種的防除に努める、農薬散布は最後の最後の手段であること、万一農薬散布するときは周辺住民に周知することなどが明記されていますが、未だに守っていない市町村、防除業者、個人があります。
 法に基づく通知であるとは言え、強制力がなく、罰則もありません。指導機関も「お願い」しかできません。そのため、周辺で農薬散布され、苦しんでいる人が大勢いるのです。こうした状況を打開するため、この通知の規制強化(罰則も含めて)のために、通知の発出官庁である農水省、環境省に要望したいと思います。是非、多数ご参加下さい。参加できる方は事務局までご連絡下さい。

   集会案内要望文書

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【参考サイト】農水省・環境省:通知「住宅地等における農薬使用について」


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作成:2012-03-26