街の農薬汚染にもどる

t24801#「住宅地通知は変えます」と農水省〜字句の改訂で終わらせず、規制強化になるよう働きかけが必要#12-04

 記事t24701でお知らせしたとおり、4月18日、住宅地周辺での農薬散布の規制を目指して参議院議員会館会議室で農水省・環境省と話し合いを持ちました。  参加者は約30名。各地から農薬散布に苦しんでいる被害者たちや、関心のある人達が集まり、自身の被害や通知の効果のなさを訴えました。
 一貫してこの問題に取り組んできて、この集会もセットしてくださった参議院議員の岡崎トミ子さんも最後まで熱心に参加してくれました。
 農水省は、農薬対策室長の瀬川雅裕さん他3名、環境省は農薬環境管理室長の西嶋英樹さん他1名でした。
 担当課には事前に要望書を渡して準備してもらいましたが、短時間で全ての要望についてじっくり議論する時間がありませんでしたので、主として、通知「住宅地等における農薬使用について」(以下、通知)を中心に話し合いました。

★通知改定は今年度中に
 詳しい内容は次号でお知らせいたしますが、特筆すべき事は、農水省の瀬川室長がようやく通知の改訂をすると回答したことです。時期は今年度中にやりたいとのことでした。
 現行通知には、要望書にあるように、当然修正すべき個所がありますが、小手先の直しですますことはできません。 罰則をつけたり、規制を強化するための項目を入れないと通知を改める意味がないので、改訂案を作る中で、被害者の意見を聞くことを確認しました。パブコメをするからいいのではないかとの、農水省・環境省の回答でしたが、それでは間に合いません。パブコメ以前に案を作る段階で、被害者の話を聞き、それを取り入れて通知を改訂すべきです。また、直ちに罰則をつけなくても、要望書にあるさまざまな改訂をし、規制強化することも可能です。さらに、通知の周知についても、漏れがないよう眼を光らせていかねばなりません。

★省令を変えるのは難しいと
 通知に罰則をつけるには、農薬取締法の省令「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」を変えなければなりません。
 しかし、農水省は省令を変えるのは難しいの一点張りで、非食用作物に罰則をかけても、みなさんが懸念しているようなことが直ちに解決されるという規定にはなっていないという驚くべき見解が示めされました。
 いったん決まった法令でも改訂できないはずはありません。今までいくらでも法律の改訂はやってきています。まして、省令は農水省が決めるものです。農水省のやる気があればできます。
 そのために、今後、何回も農水省、環境省との話し合いを重ねる必要があります。また、いろいろな方法で要望を突きつける必要があります。皆さまのご協力をお願いいたします。

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作成:2012-04-26