街の農薬汚染にもどる

t24901#農薬「住宅地通知」は改定するが、罰則は難しい〜4.18農水・環境省との話し合い#12-05
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 4月18日に通知「住宅地等における農薬使用について」の規制強化に関して農水省・環境省と話しあいを持ちました。  事前に提出した要望は膨大なものだったため、全てについて十分な話し合いはできず、主に、通知に関する要望について話し合いました。(要 望と回答のまとめを以下に一覧します。話合いの詳細については、249号をお求めください。)

 今回の交渉で、通知「住宅地等における農薬使用について」の改定が決まりました。
   しかし、罰則をかけるという要望は拒否されました。
 農水省農薬対策室は、とにかく、「罰則は難しい」の一点張りで、どうすれば変えることができるのかという検討すらしないと言っております。
 その理由も、「罰則は法律で厳格な規定がされていないと課せられない」ということですが、現通知でも罰則がある項目もあり、この理由は納得できません。また、厳格な規定が必要なら作ればいいのです。そのために前向きに検討すべきでしょう。

 
「住宅地通知」に関する要望と回答
   要  望        回答
自治体への周知徹底とアンケート調査通知そのものを改定する
大気汚染のリスクを明記する環境省の調査結果を見て対応したい
物理的・耕種的防除を第一に。いきなり農薬散布してはならない指導を強化する
周辺住民に通知する時期、範囲、立ち入り規制の方法や期間などを「通知」に入れる一律には難しい
住民への周知内容に健康影響の症状をいれる被害を受けた場合診察を受けるべき
周辺住民の了解を得てから最小限の散布に努めるよう指導する技術的に難しい
化学物質に過敏であると診断されたに特段の配慮を回答なし
夜間の農薬散布は禁止する情報を収集したい
現地混用は禁止する禁止にしない
地方自治体が防除業者に委託する場合、仕様書に通知遵守を明記する重要だ
地方自治体が防除業者に委託する場合、業者まかせにせず、責任をもって実施当然のことだが、委託契約に明記させる
国や地方自治体が管理する場所での農薬使用の年間実績等を公表する事後の公表は優先順位が低い
住民からの相談窓口設置と広報自治体に任せる
地方自治体は植栽管理の指針やマニュアルを作成し、住民に広報し、研修等を行うマニュアルは国のものを利用してほしい。研修は努力する
地方公共団体に環境保全型農業を積極的な推進義務づける難しい点がある
クロルピクリンの住宅地近隣での使用を禁止する禁止はできないが指導を強化する
無人ヘリコプターの住宅地近隣での使用を禁止する技術指導指針を守るよう指導
非農耕地用除草剤も通知を準用することを明記する禁止は通知ではできないが登録するよう指導している
グリーン購入法の「植栽管理」を通知に入れるマニュアルにあるので引用する
正式マニュアルの発行を通知にいれるいれる
通知の遵守事項を実施しない農薬使用者は行政処分や罰則の対象になることを明記する罰則は難しい
省令(使用基準)関する要望と回答
使用基準の努力義務を遵守義務にするできない
積み残した要望
 《省令に関するもの》
  ・省令第四条の適用対象を産業用無人ヘリコプターにも拡大する
  ・農薬の大量使用者年間計画や使用実態の報告を義務づける
  ・省令中の努力規定を遵守義務とする
  ・省令で計画届出義務のある散布計画の公表
 《農薬取締法に関する要望》
  ・防除業を営む者に届出を義務付ける条文を追加
  ・農薬取締法違反の農薬使用者等に農薬の使用規制や使用禁止処分、
    公的な研修受講の義務付けを科する条文の追加
  ・「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」の改定
 《農薬不使用の表彰とマーク》
  ・農薬不使用の植栽管理の表彰制度を設ける
  ・農薬不使用マークの策定
 《非植栽用除草剤の使用規制》
  ・無登録除草剤の使用は省令や通知を準用する
  ・農薬取締法関連の法令で規制できなければ、他の法律で使用規制する

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作成:2012-05-26