街の農薬汚染にもどる

t25601#農薬「住宅地通知」改定案出る〜パブコメ意見をだそう 締切は1月21日#12-12
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【参考サイト】農水省、環境省:
       「住宅地等における農薬使用について」に示す指導内容(案)に対する意見の募集について
       改定案、投稿メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp
       パブコメ意見投稿フォームは、ここより

 暮れも押し詰まった12月21日、ようやく、農水省・環境省から、通知「住宅地等における農薬使用について」の改定案が公表され、パブリックコメントで意見募集が始まりました。
 今年の4月から農水省・環境省との話し合いは3回行われ、その都度、本誌で報告してきました。
 記事t24901に掲載した要望と回答とまとめの表も参考にして意見を出してください。

★前進面はあるが・・
 パブコメに関する「意見・情報の募集について」という文書には、「今般、住宅地等における農薬使用に関する適正化に都道府県等を通じた指導を一層強化するため、新たな通知を発出することにしました。通知の発出に先立ち、通知に示す指導内容等に関して、意見・情報を募集します」とあります。少なくとも、前回の通知よりは厳しくなっているはずです。
 私たちは、最初から、農薬取締法の省令を改定して、罰則をつけてほしいと要望してきましたが、行政側の頑強な拒否にあい、今回、罰則は諦め、「せめてこれだけは、入れてほしい」と、通知の強化に力をそそぎました。その点、不満も多いかと思います。今後、何度も何度も要望をしていかないと、罰則は実現しないでしょう。そして、もっと根本的には、記事t25607で紹介したようなEUを見習って予防原則を取り入れた農薬取締法全体の改定が必要です。
 現行の07年通知は、私たちに何の相談もなく、突然、変わっていましたが、今回はパブコメをするわけですから、少しでも前進するために多くの方が意見を出してくださるようお願いします。

★論旨ははっきりしてきた
 私たちがまず、気がついたことは、前通知に比べて論旨がはっきりしているということです。最初に都道府県等の農薬使用に関する指導の内容で、行政がやるべきことが書かれています。たとえば、防除業者に委託する場合、入札の資格要件として研修を受けた者か農薬管理指導者などの資格を有していることが条件となっています。これは新しい規定です。
 病害虫防除等にあたって遵守すべき事項は、公園、街路樹等と住宅地周辺の農地にわけ、それぞれ、遵守事項が書かれています。公園・街路樹に関しては前通知が「定期的に農薬を散布するのではなく」とあるのを「定期的に農薬を散布するのをやめ」となっています。
 また、公園、街路樹等と住宅地周辺の農地とも「万が一にも子どもが農薬を浴びることのないよう・・・」などという表現もあります。しかし、それなら、学校、通学路等での農薬散布を禁止すればいいのに、そこまでは書いてありません。

★切り捨てられた内容
 その一方で、切り捨てられた私たちの要望も多々あります。話し合いの中で、散布農薬の飛散だけでなく、農薬気体や浮遊微粒子の危険性を明記するように何度も要望し、環境省が検討するといっていたのが、どこをみてもありません。
 また、登録のない除草剤使用の場合、自治体が独自の要綱や条例を制定して規制できると説明を受けましたが、それには一切、触れていません。
 特に、看過できないのは、住宅地等に近接した農地では、「農薬使用の回数及び量的を削減すること」とあるものの、無人ヘリコプター散布の規制がないことです。なぜ、短時間で、広範囲に、高濃度で農薬をまく無人ヘリ空散禁止をいれなかったのか。また、そのために、避難せざるを得ないひとたちへの対応にも触れていません。これ以外、問題点は多いと思います。どうか、意見を提出してください。


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作成:2012-12-26