街の農薬汚染にもどる

t25606#無農薬植栽管理の表彰及び表示ラベル〜グリーン購入法に制度はないが、関連団体の実施支援は可能か#12-12
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【参考サイト】環境省:グリーン購入法.net
           環境表示ガイドライン環境ラベル等のデータベースにあるマーク索引

 「住宅地通知」に関して、私たちは、無農薬植栽管理の優良事例の表彰制度及び該当地域の表示を要望していますが、環境省所管の「グリーン購入法」の特定調達品目・役務に「植栽管理」があることから、同省の担当部署である総合環境政策局環境経済課に、関連事項の問い合わせを行いました。その回答を以下に示します。
 優良事例については、環境省農薬環境管理室との連絡をとりあっているとのことです。また、グリーン購入法そのものには、表彰や表示制度はなく、環境省自体はこれらを主体的に行っていないが、外郭団体や関連団体の当該活動の支援をしていることがわかりました。
 当グループの問い合わせ全文はこちら
        **** 質問と回答 ****

【質問1】グリーン購入法関連で、特定調達品目の優良な導入者を表彰する制度があり
  ますか。あれば、具体例を教えてください。表彰内容、表彰・審査する団体、対象
  者などを一覧できれば幸いです。該当するHPのURLでもかまいません。
【回答】グリーン購入法に基づく表彰制度はございませんが、
  ご参考まで、他団体が主催する環境にかかわる表彰制度として下記がございます。
  ・グリーン購入大賞(主催:グリーン購入ネットワークGPN)
  ・エコプロダクツ大賞(主催:エコプロダクツ大賞推進協議会)
  (これらはグリーン購入法に基づく制度では無く、各主催団体の自主的な取組です。)

【質問2】グリーン購入法関連で、特定調達品目等に、マークをつける制度があります
  か。あれば、具体的な事例を教えてください。表彰内容、マークをあたえる団体、
  対象者などを一覧できれば幸いです。該当するHPのURLでもかまいません。
【回答】グリーン購入法ではマークをつける制度はございません。
  他の団体が与えるマークとしては、(財)日本環境協会が運営している「エコマー
  ク」などがございますが、エコマークの認定基準とグリーン購入法の基準は、出来
  るだけ基準の整合を図るようにしており、例えばコピー用紙や文具類等では、エコ
  マークを取得していれば、グリーン購入法の判断の基準も満たすようになっております。
   なお、エコマーク認定制度は、日本環境協会が策定した基準に基づいて行うものです。
   また、業界団体が自主的に、グリーン購入法の基準を満たした製品を示すための
  マークを作っている例もございます。
  ・財団法人日本環境協会エコマーク事務局
  ・社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のグリーンマーク

【質問3】グリーン購入法の特定調達品目・役務として、2008年に「植栽管理」が追加
  され、判定基準が示されました。その備考には、『「住宅地通知」(2007年改定の現
  行通知)に準拠したものであること』との記載がみられます。
  国や地方自治体、その他の機関や団体による役務「植栽管理」の採用・実施状況が
  わかりますか。わかれば、2008年から2011年度ごと、件数、実施団体名、実施内容
  を一覧で教えてください。
  該当する資料がなければ、直近の年度について、調べて、報告していただければ幸いです。 
【回答】下記のURLにて、平成22年度の調達実績を公表しております。
  「国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等について」
 20ページの表にありますとおり、
  平成22年度の植栽管理の総調達量は2,903 件、そのうち判断の基準を満たした案件
  は2,894 件です。(各機関毎の実施内容は把握しておりません。)
  それ以前については、下記のURL(略)にてから各年度の「国等の機関によるグリーン
  購入の実績及びその環境負荷低減効果等について」をご参照ください。
    平成21年度、 平成20年度

【質問4】環境省農薬環境管理室は、前記「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュア
  ル」について、優良事例集を作成するための、事例調査を都道府県などに対して行
  っていますが、グリーン購入法による役務「植栽管理」の事例をこの調査に含めて
  いただくよう、連絡をとっていただければと思います。お考えをお聞かせください。
【回答】農薬環境管理室に確認いたしましたところ、
 「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」では、植栽管理を行う際にはグリー
 ン購入法等を遵守すべきである旨が記載されており、本マニュアルに基づく優良事例
 として、『グリーン購入法による役務「植栽管理」を実施している事例』も調査対象
 に含まれている、とのことでした。
 
【質問5】グリーン購入法の役務「植栽管理」について、優良実施者を表彰したり、実
  施場所につけるマークを策定することについて、ご意見をお聞かせください。
【回答】グリーン購入法は、政府などの公的機関が率先して調達すべき製品の環境性能
  の基準を定めたものであり、基準を超えたものについての優劣を定めていません。
  また、対象品目は19分野261品目あり、それぞれの品目について、優良な取組事業者
  等を表彰することは困難であると考えています。表彰制度、ラベル制度につきまし
  ては、上記1及び2で御紹介したような表彰制度、ラベル制度等の取組を支援してい
  きたいと考えています。
 エコ製品には、多くのマークがあります。たとえば、リサイクルマークなどのように、私たちの生活に根付きつつあるものを思えば、無農薬植栽管理施設等へのマーク表示も可能であり、約2900の実績件数がある「植栽管理」は無農薬とは限りませんが、判定基準をしっかり決めて、実行すれば、身の回りに無農薬施設が増えていくことが期待できるのではないでしょうか。
環境省は、12月27日締切で、「グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見募集について」で、パブリックコメント募集をしていますので、ご意見を投稿してください。

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作成:2012-12-26