空中散布・松枯れにもどる

t28902#改定航空法では、無人ヘリやドローンは国交大臣の許可必要か#15-09
【関連記事】記事t28703記事t28901
【参考サイト】国土交通省:航空法の一部を改正する法律案について報道発表(7/14)
             改定法の概要案文・理由
       首相官邸のHPにある審議会の頁:小型無人機に関する関係府省庁連絡会議にある農水省取組み資料(2015/12)

   反農薬東京グループ:ドローン型無人ヘリコプター等の使用規制についてと回答

 記事t28901で報告したように、今年の8月に、農水省はドローン型無人ヘリによる農薬散布を「違反ではない」として、「無人ヘリコプター利用技術指導指針」にある農薬の使用方法等を守れば問題ないと当グループに回答してきました。
 しかし、4月に植物防疫課長名で都道府県に出した事務連絡「小型無人機を利用した農薬散布等の実施について」では、以下のようにその問題点を指摘しています。
 「これら機体による農薬の空中散布については、対象作物への確実な散布や安全な飛行が確認されていないため、農薬の飛散や農作物の残留農薬基準値オーバーさらには作業者や一般市民への機体の接触による事故等につながる可能性がある等の問題がある」として、都道府県に調査を依頼しています。

 それが、いつの間にかドローンでの農薬散布を認めることになりました。
 当グループへの回答では、何度も「2 一方、ドローン等小型無人機については、現在、政府において、小型無人機の運用ルールの策定と活用の在り方、関係法令の見直し等について検討が進められているところです。」と、国の航空法の成立を見て考えるというものでした。

★成立した改定航空法
【参考サイト】国土交通省:パブコメ意見募集中
           航空法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集について(9/16-10/15)
           改正省令等許可・承認の申請・審査要領案(別紙)施行規則付属文書

       農水省:「航空法の一部改正に伴う農薬散布等の無人航空機の利用に関する説明会」の開催及び参加者の募集について(10月2日開催)

 9月4日、改定航空法が全会一致で成立し、9月11日の官報で公布されました。3ヶ 月以内に施行されることになっています。
 関連省令等についてのパブリックコメント意見募集が10月15日締切で、実施中です。また、10月2日には、農水省消費・安全局植物防疫課が、農薬散布等の無人航空機の利用に関する説明会を公開で開催する予定になっています。
 国交省のホームページにある、「航空法の一部を改正する法律案の概要」には、そ の目的の背景として、
  @昨今、無人航空機が急速に普及しており、撮影や農薬散布、インフラ点検などの
   分野で利用が広がっている
  A今後、様々な分野で活用されることで、新たな産業・サービスの創出や国民生活
   の利便や質の向上に資することが期待される
  B一方、落下事案が発生するなど、安全面における課題に直面。
 とありますが、その背景には、4月22日に発覚した「官邸ドローン事件」で、警察の警備のいい加減さが暴露されたことに慌てて作ったもので、私たちの農薬散布を規制したいとする要望に沿ったものにはなっていません。具体的には、
「(1)以下の空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛
    行させてはならない。
  〇空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域
  〇人又は家屋の密集している地域の上空
 (2)無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以
    下の方法により飛行させなければならないこととする。
  〇日中において飛行させること
  〇周囲の状況を目視により常時監視すること
  〇人又は物件との間に距離を保って飛行させること等として、
 (1)(2)に違反した場合には、罰金を科す」としています。」

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作成:2015-10-02