街の農薬汚染にもどる

住宅地通知を遵守させましょう(農水省のリーフレット
身の回りで、何の周知もなく農薬が散布されていませんか
住宅地通知違反通報メールは、こちらから


t31004#無登録除草剤は農薬ではないので住宅地通知の適用外〜こんなことをいう業者がいたらお知らせください#17-06
【関連記事】記事t28505
【参考サイト】農水省、環境省:住宅地通知

 身の回りでの除草剤の使用が目立つ季節になりました。住宅地通知(農水・環境両局長通知「住宅地等における農薬使用について」)には、殺虫、殺菌、除草等の病害虫・雑草管理の責任者が遵守すべきこととして、定期的な農薬散布をやめ、機械除草など物理的防除により対応するよう最大限努めること。事前に周辺住民に対して散布周知を行うことなどの、遵守事項がかかれています。ところが、この通知を逆手にとって、農薬として使用できない無登録除草剤を散布し、これは、農薬でないから、周知する必要はないとする散布業者がでてきました。

★農薬取締法の適用外の除草剤がある
 一般に市販されている除草剤の中には、農薬登録が必要な農作物(食用だけでなく、芝、樹木、花卉ほかを含む)栽培用の登録除草剤と登録する必要のない非植栽用(植物が栽培されていない空き地や道路、側溝などの草を枯らす非選択性除草剤をいい、グリホサート系除草剤がその代表的なもの)と呼ばれる無登録除草剤があります。後者は、登録除草剤と同じ成分であり、人や環境への影響も変わらないのに、植栽には使わないということで 農薬取締法の規制の対象外という、全く理解できない理不尽な製品として存在するわけです。これらを植栽用に使うことは農薬取締法違反として罰則の対象となりますが(食用作物の栽培に対してであり、非食用作物については、罰則のない努力規程にすぎない)、登録除草剤、たとえば、ラウンドアップなどと比較して、低価格で売られており、価格が安く効果は同じだということで、農業現場でも使用されている可能性があります。
 安価な無登録除草剤の販売をやめさせ、値崩れを防ぎたいとの農薬業界の意向の下、2003年改定農薬取締法では、第十条の三 (除草剤を農薬として使用することができない旨の表示) の条文が新設され、無登録除草剤の販売者に規制(容器又は包装に、農薬として使用することが出来ない旨の表示など)がかけられましたが、無登録除草剤の製造・使用が規制されたわけではありません。私たちは、何度も、無登録除草剤をなくすよう、農水省や環境省に求めてきましたが、同じ化学物質を用途別に縦割りで規制しようとする行政は、一向に改善しようとしません。
 農水省は、前記条文に違反しないかどうかを、毎年調査するだけです。当グループが尋ねたところ、「2015年度には、4,819箇所の販売所を点検し、うち、2,746販売所で農薬に該当しない除草剤を扱っていた。このうち395販売所では陳列棚に農作物に使用できない旨の表示がなかった。表示の無かった販売所等に対しては、是正指導を実施」という回答でした。農薬販売所の半数以上で、無登録除草剤を売っているわけです。そんな中、無登録除草剤は、農薬ではないので住宅地通知は適用されない、とぬけぬけという業者が出現したのです。
 万一、このような業者なり、農薬使用者がいたら、下記メールで教えてください。これ以外にも住宅地通知に関して守られていない事実があったら、事務局までお知らせください。その場合、出来るだけ具体的に、場所など特定できるよう、お願いします。
購読希望の方は、〒番号/住所/氏名/電話番号/○月発行○号からと購読希望とかいて、 注文メールをください。
年間購読会費3000円は、最初のてんとう虫情報に同封された振替用紙でお支払いください。
作成:2017-06-29