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新感染症法案に反対する緊急アピール
 現在、国会で「感染症予防及び患者に対する医療に関する法律」が審議されています。この法律は国民生活に重大な影響を及ぼす内容が含まれているにもかかわらず、ほとんどの国民が内容を知らされていません。
 本日、緊急に集まった私たちは改めて法律の問題点を話し合い、それぞれの立場から以下のような危険性を指摘しあいました。
1、伝染病予防法以来の社会防衛思想を重視し、患者の人権を軽視している。
2、危機管理の名のもとに、感染症への恐怖を煽り、情報の行政への集中、「新感染症」「指定感染症」の制度を設けて、行政権限の強大化を図っている。
3、患者・感染者の差別禁止など人権保障制度を欠いている。
4、感染症に関する研究、治療、国際協力について国の責任を明記していない。
5、ハンセン病、エイズ、予防接種など過去の感染症対策に対する反省を欠いている。
6、患者・感染者が希望する治療を受ける権利が基本的な権利として明記されていない。治療を拒否された場合の保障、救済が明記されていない。
7、健康な保菌者までが法律の対象となる。
8、疾病分類ランキングは科学的根拠が不明な上、差別の温床となる。
9、強制入院させておいて、保険治療扱いで、患者に負担させる。
10、伝染病予防法時代の平常時でのハエ・カの駆除を市町村に義務づけようとしている。
11、感染症が発生した場合の消毒・ねずみや昆虫の駆除費用を患者や保護者などに負担させる。

 以上、私たちがこの集会で確認した問題点ですが、全てを網羅できていないかもしれません。私たちは、このような法律が十分な国民的合意もなしに成立することに反対します。これを緊急アピールとして国会や広く社会に訴え、一人でも多くの人が反対の意思表示をするよう切に望みます。
1998年4月22日
 新感染症法案反対緊急アピール集会参加者一同
(団体名 龍平君を支える会、反農薬東京グループ、日本消費者連盟、川田龍平と人権アクティビストの会 人権と報道・連絡会 日本消費者連盟関西グループ 4月22日現在。他の団体にも呼びかけています)
連絡先:保田行雄法律事務所(東京都文京区大塚5-6-15 tel 03-5978-3704)
   :反農薬東京グループ(東京都保谷市東伏見2-2-28-b tel 042-463-3027)

この記事の出典:反農薬東京グループホームページ。転載希望・機関誌購入はメールフォームで。
作成:1998-05-01