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ネオニコチノイド系農薬クロチアニジンの残留基準の改定が 2013年10月に提案されましたが、ホウレンソウの基準が 3→40ppmになるなど従来基準が大幅に緩和されていました。 厚労省が実施したパブコメでは、1657件という多くの意見(うち 反対1656件)が集まり、基準告示手続きが一時凍結されるという 異例の事態となっています。 このパンフでは、クロチアニジンなどを例にあげ、農林水産省、 厚生労働省、食品安全委員会による農薬残留基準設定の仕組 とその問題点を解説します。 |
農薬が40ppm残留した ホウレンソウは、インクを40ppm添加した着色水を飲んでいるようなものです |
**** 目次 **** はじめに 農薬残留基準の簡単な説明 【1】クロチアニジンの残留基準引き上げ クロチアニジンという農薬 残留基準の緩和はメーカーの意向 使える作物、回数を増やす 過剰な使用方法での作物残留試験 一挙に2000倍に緩和する それでも厚労省は安全だという 厚労省の数字合わせ クロチアニジンの摂取量計算の仕方 心身発達途上の子供は大人の2倍農薬を摂取する 【2】農水省は何をしているのか 農薬登録の窓口”農薬検査部”の権限は絶大 登録推進にブレーキが必要 【3】食品安全委員会設定のADIは安全を意味しない ADIの決め方 ADIの不都合な現実 スミチオン、アセフェート、フルジオキソニル ADIを信用できる? 【4】厚労省は、数字操作で、さらに農薬摂取量を低くみせる TMDIがだめならEDIがあるさ あの手この手の伝授 フードファクターというごまかし 実際は、フードファクター以上を食べる 【5】注意を要するARfDの導入 違反しても回収しないで済むように? 【6】残留基準の引き下げをめざして 残留基準設定で、机上の数合わせはやめる 農薬登録前に消費者の声を聞け |