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厚労省の残留農薬ポジティブリスト制度では
食の安全は守れない!

食品安全委員会が厚労省に6項目の注文

 厚労省は、新食品衛生法が実施される来年5月からの残留農薬等のポジティブリスト制度実施をめざし、5月末には最終案を提出、11月末には暫定残留基準等の告示しようとしています。
 厚労省の提案したポジティブリスト制度では、700を超える農薬等の残留基準が設定されますが、農産物の流通に支障を来さないことに最重点が置かれたため、安全性評価がおざなりになっているだけでなく、残留農薬等の摂取量を減らそうとする方向性が全くみられません。多くの薬剤の基準をつくり、分析管理するという現状には、空恐ろしささえ感じます。
 使わなければ残留なしです。消費者も、食品業者も、生産者も、適正使用/飛散防止/使用履歴の記載など生産面での管理に徹すれば、分析などにわずらわされることもありません。
 第3号は<残留農薬ポジティブリスト制度について>と題して、昨年8月公表された二次案の問題点を解説し、当グループの提出したパブリックコメントを掲載しました。PDF文書上でのメモ解説や関連サイトへの直接のリンクも充実させました(たとえば、農薬リストにある農薬名から、その残留基準案にリンクしています)。最終案をより消費者サイドにたつ、ポジティブリスト制度にするための資料としてお役立てください。(厚労省の最新資料はここから

電子版「脱農薬てんとう資料集」
第3号
<残留農薬ポジティブリスト制度について>

2005年5月10日刊行
A4全285頁(ファイルサイズ約1100キロバイト)
定価 メール添付による有料配布:500円、

電子出版物は、PDF形式となっており、アドビシステムズ社の
アドビリーダーが必要です。


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電子版「脱農薬てんとう資料集」 第3号
<残留農薬ポジティブリスト制度について>
          見本ファイル(表紙/目次/はじめにのみ)こちら
資料集は印刷物としてではなく、パソコン上で表示して読むことを想定し、注をいれ
たり、本文中から他のインターネットサイトなどにリンクできるよう編集しています
                 【もくじ】
はじめに
第1章厚労省の残留基準ポジティブリスト制度の問題点
  1、国際基準・外国基準の採用〜なぜ低い数値を採用しないのか
  2、日本登録保留基準の採用について
  3、「不検出」農薬リストについて−私たちの提案
  4、「人の健康を損なうおそれのない量」とは
  5、「人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質」
  6、その他の主張について
  7、加工食品の残留基準について
  8、おわりに
第2章食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)等に対するパブリックコメント
第3章厚労省の食品中に残留する農薬等の暫定基準(第2次案)抜粋
第4章 関連資料とインターネットウェッブサイトリンク集
【付録】個別農薬の残留基準についてのパブリックコメント
【付録】食品安全委員会関係資料

作成:2005-05-03