・横浜市の11月1日の収去検査で、茨城県鉾田市のつくえ農園で生産されたホウレンソウに、 MEPが1.3ppm)検出された。 ・鉾田市の鉾田ゆうきは、11月1日、自主検査の結果、出荷したホウレンソウに、殺虫剤ルフェヌロンが、 0.1ppm 検出(一律基準0.01ppm )検出されたとして、回収報告を県に提出した。であり、MEPは、1.3ppmでしたが、今回は、これを超える4.4ppm検出されており、昨年からの県の指導が、十分であったと思えません。また、今年の出荷元のJAほこたの責任も問われます。同農協は、農業を支えるサポートとして、営農指導を実施しており、HPには『種まきから収穫まで確かな農業を営んでいけるようサポートをしています。各農産物別に部会があり、農家ネットワークで生育のコツや注意など様々な情報を共有することができます。−以下略−』とあります。また、そのフェイスブックの12月3日にはホウレン草の展示会の模様が写真いりで掲載されています。組合員である当該生産者に、どのような指導していたのか疑問です。
表 ホウレンソウの残留農薬調査(農水省;2012-2014年度結果) 農薬名 検出数 検出範囲 残留基準 農薬名 検出数 検出範囲 残留基準 /検体数 ppm ppm /検体数 ppm ppm アセタミプリド 2/ 9 0.08-0.12 3 スピノサド 1/11 0.02 10 アセフェート 0/ 1 − 6 ダイアジノン 1/57 0.04 0.1 アラクロール 0/16 − 0.01 チアメトキサム 2/ 7 0.04-0.09 10 イソキサチオン 0/ 3 − 0.1 テフルトリン 3/14 0.02-0.06 0.5 イプロジオン 0/ 1 − 5 テフルベンズロン 2/ 4 0.07-0.66 5 イミダクロプリド 26/57 0.02-6.2 15 トルクロホスメチル0/ 2 − 2 カズサホス 0/ 3 − 0.1 フェニトロチオン 0/ 7 − 0.2 キャプタン 0/21 − 5 フェントエート 0/ 4 − 0.1 クロチアニジン 4/ 7 0.11-0.33 3* フルフェノクスロン56/89 0.02-3.7 10 クロルフェナピル 0/ 2 − 3 ペルメトリン 0/ 8 − 2 シアゾファミド 14/41 0.02-3.2 25 マラチオン 0/ 4 − 2 ジクロルボス 0/ 2 − 0.1 メソミル 2/36 0.03-0.08 5 ジノテフラン 10/17 0.006-3.2 15 メタミドホス 0/ 1 − 0.5 シペルメトリン 7/53 0.1-0.56 2 メタラキシル系 1/22 0.03 2 シメコナゾール 0/ 2 − 0.1 レナシル 0/23 − 0.3 *:クロチアニジンの残留基準は、反対運動にも拘らず、2015年40ppmに緩和されました。その経緯は、↓の囲み記事をごらんください。
【関連記事】記事t28101、記事t28202、記事t28603、記事t29301 農薬ミニノートシリーズ 4:農薬も一緒に食べる?〜クロチアニジン残留基準の大幅緩和 ・2009年のパブコメ:ホウレンソウ3ppmについての反対意見 残留試験で、散布3日後の最大残留値は1.21ppmであるが、14日後は最大残留値は0.48ppmである ・2013年のパブコメ:ホウレンソウ40ppmについての反対意見 残留試験2事例では、4回散布で、最大残留値は27.0ppmとされている。 農薬評価書4版にある残留試験6事例では、4回散布で、散布3日後の最大残留値は27.3ppmであるが、 散布2回で、散布3日後の最大残留値は0.78ppmである。 ホウレンソウは離乳食のような加工食品にも使用されている。 このような高い基準を設定すれば、乳児のクロチアニジン摂取量が増大する恐れがある。 ・2015年のパブコメ:ホウレンソウ40ppmについての反対意見 残留値27.3ppmとなった農薬残留試験は、0.5%クロチアニジン粒剤を、 6kg/10aで、は種時1 回土壌混和し、その後、16%クロチアニジン水溶剤を 2000倍希釈した液を 200L/10a 、3回散布した事例である。この条件は、 下記登録申請要件にある4000倍希釈よりも2倍高濃度である。 登録申請要件にあるクロチアニジン製剤のホウレンソウのアブラムシへの適用条件 製剤名 希釈倍率 使用量 使用時期 使用回数 16%クロチアニジン水溶剤 4000 倍 100〜300L/10a 収穫前日まで 3回以内 0.5%クロチアニジン粒剤 6kg/10a は種時 1 回 総使用回数は、4 回以内(は種時の土壌混和は1 回以内、散布は3 回以内) すなはち、残留試験は、残留量を多くするために、登録要件より高い濃度で 意図的にデザイン・実施されており、そこで得られた最大残留量を無批判に 受け容れ、約1.5倍して、残留基準を40ppmとしたのが貴省である −以下略− ・厚労省の2015/05/19の残留基準告示;40ppmとなる。 反農薬東京グループの替え歌の頁にあるほうれんそう40(YouTube 動画) |