『今般の改正農薬取締法では、「農薬使用者は、農薬の使用に当たっ ては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように 努める( 一部抜粋) 」ことが新たに規定されたところであり、国や都 道府県においても、必要な知識の普及、農薬の使用に関する情報提供 等に努め、農薬使用者の自発的な知識・理解の向上や農薬の適正使用 を図っていく必要がある』と、なっていますが、これは新農取法で、新設された第二十七条(農薬の使用に関する理解等)を踏まえたものです。 このあとに、本年度は新たに運動のテーマ「農薬を知る。理解する。適正に使う。」を設けることとする。として、下記4項目が挙がっています。
『農薬に該当しない除草剤の容器・包装や販売所における「非農耕地専用」という表示が、 当該除草剤の購入者に、農耕地でなければ使用できる( 例:公園、緑地等であれば植栽管理に 用いることができる)との誤解を与える事例が確認されている。このため、農薬に該当しない 除草剤の販売に当たっては、国から関係者に対し、特に、以下の事項 について周知していることに留意すること。』として、下記項目が、関連通知とともに、あげられています。
『ア 容器又は包装に、農薬として使用することができない旨を表示すること。 イ 販売所ごとに、公衆の見やすい場所にも、農薬として使用することができない旨 を表示すること。 ウ 農薬と誤解して購入されないよう、商品の陳列に十分注意すること。 エ 農耕地以外の場所であっても、農作物等の栽培・管理に使用することができない旨の 周知に努めること。 オ インターネットで販売する場合には、対面での説明ができないことに鑑み、販売サイトにおいて 農薬として使用できない旨を記載するなど、分かりやすい情報提供に努めること。』実施要綱がでる一ヶ月前3月28日に、除草剤販売業者や関係団体に対し、農水省、厚労省、経済産業省、環境省の担当部署課長名で通知「農薬として使用することができない除草剤の販売等について」が、発出されています。
さらに、下記通知等を遵守徹底すること。 有人ヘリコプター: ・「農林水産航空事業の実施について」( 平成13年10月25日付け13生産第4543号 農林水産事務次官依命通知) ・「農林水産航空事業実施ガイドライン」( 平成16年4月20日付け16消安第484号 農林水産省消費・安全局長通知) 無人航空機: ・「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」( 平成27年12月3日付け2 7消安第4545号農林水産省消費・安全局長通知。以下「指導指針」という。) ・「空中散布等を目的とした無人航空機の飛行に関する許可 ・承認の取扱いについて」( 平成27年12月3日付け国空航第734号国空機第1007号・ 27消安第4546号国土交通省航空局長、農林水産省消費・安全局長通知) 特に無人航空機を用いて農薬を散布する場合は、安全かつ適正な農薬散布の実施の ため、以下の事項に留意すること。 @ 架線等の危険箇所の把握、オペレーター及びナビゲーターの配置、飛行経路の 選定並びに自動操縦の可否等について、実施計画策定時において十分に検討すること。 A 散布ほ場及びその周辺の地図を作成し、オペレーターとナビゲーターが連携して 散布ほ場の下見を行うことにより、危険箇所及び飛行経路を明確に地図に示すなど、 事前確認を強化・徹底すること。 B 散布中は散布区域内及び周辺に人が立ち入らないように常に注意すること。また、 風速が3 m / 秒を超える場合には、農薬散布を実施しないことを徹底するとともに、 超えない場合であっても、風向きを考慮した散布を行うよう努めること。 C 特に機体の軽い小型の無人航空機( いわゆるドローン等)は、飛行させるための 下降気流が小さく、風の影響を受けやすいため、これを利用して農薬散布を実施する 場合には、風向きを十分考慮した散布を行うよう努めること。 D 自動操縦による空中散布については、設定した飛行経路による空中散布が安全かつ 適正に実施できない周辺環境の変化があった場合には、飛行経路の再設定や遠隔操作への 切替え等の安全対策を速やかに講ずること。 E 万が一、事故等が発生した場合には、農林水産省に事故発生の情報を報告するなど、 指導指針に基づき適切に対応すること。その際、人の死傷、第三者の物件の損傷等の 特に重大な事故が発生した場合には、直ちに地方航空局保安部運用課にも事故の情報を 報告すること。 |
3月28日の通知にあるあて先は以下です 株式会社大創産業代表取締役社長 株式会社セリア代表取締役社長 株式会社キャンドゥ代表取締役社長 株式会社ワッツ代表取締役 全国農業協同組合連合会肥料農薬部長 ※1 全国農業協同組合中央会会長 全国農薬協同組合理事長 一般社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会長 日本チェーンストア協会会長 全国商店街振興組合連合会理事長 一般社団法人日本化学工業協会会長 一般社団法人日本化学品輸出入協会会長 全国化学工業薬品団体連合会会長 日本チェーンドラッグストア協会会長 一般社団法人全国スーパーマーケット協会会長 |
change.orgの署名サイト:グリホサート製品とネオニコチノイド系農薬製品の 販売を中止してください! 要望書提出:ネオニコチノイド系農薬とグリホサート商品販売中止を求める(2018/09/22)と回答(2018/11/15) |