食品汚染・残留農薬にもどる
n01901#食品安全委員会の「残留農薬に関する食品健康影響評価指針」〜あきれた言い分=食品以外は関係ない#19-10
【参考サイト】食品安全委員会;「残留農薬に関する食品健康影響評価指針(案)についての意見・情報の募集について」
指針案と新指針(意見への委員会見解あり)
農薬専門調査会幹事会:第175回(9/05)とパブコメ意見結果案
食安委は、本年5月22日〜6月20日に評価指針(案」を提示し、パブコメ意見募集を行いました、3通の意見が寄せられ、9月の農薬専門調査会幹事会を経て、10月1日の食安委で最終決定しました。
わたしたちは、7件31項目の意見を述べ、食安委の見解がしめされていますが、その概要を以下に示します。
★評価指針の対象は、食品からの摂取のみとは
評価指針の「はじめに」では、『農作物の病害虫、雑草の防除等のために、農薬取締法等に基づき定められた使用方法で使用された結果、ヒトが摂取する食品(農産物、畜産物、魚介類等)に微量に残留し、食品を通じて摂取されることにより、健康に影響を及ぼす可能性がある。そのため、食品安全委員会は、残留農薬の食品健康影響評価を行っている。』、また。「定義」については『「農薬」を農薬取締法第2条第1項の規定に基づく薬剤いう。』『「有効成分」を食品衛生法の規定に基づく食品中の農薬等の規格基準の設定等に当たり、食品安全基本法規定に基づき、厚生労働大臣から評価について意見を求められる物質(有効成分以外にも不純物(原体混在物)が含まれる)をいう。』となっています。
しかし、農薬を摂取するのは、食品からだけではありません。わたしたちのもとには、散布地周辺住民から、農薬の気体や微小粉じんの大気汚染による健康被害の訴えが絶えることはありません。そもそも、実験動物を用いた毒性試験においても、農薬を餌にまぜて、投与する場合、動物は、食べるだけでなく、飼育室中に餌から放出される農薬ガスや粉じんを呼吸や経皮接触しているのです。
さらに、わたしたちの生活環境では、農薬と同じ成分が多用されていることも念頭に置かねばなりません。
【意見1】本指針は、食品からの農薬摂取が主になっているが、農薬と同じ成分が、飲料水、大気、土壌などから経口、経気、経皮経路により摂取されることを無視してはならないこと、を追加する。
[回答] いただいた食品以外からの摂取に関する御意見は、農林水産省、厚生労働省及び環境省に情報提供いたします。
【意見2】農薬の有効成分と同じ化学物質を含む製品が多々あることを明記すべきである。
たとえば、ひとや動物用医薬品、防疫用や家庭用殺虫剤、食品添加物や殺菌剤、しろあり防除用殺虫剤や木材防腐剤、工業用殺菌剤、不快害虫用殺虫剤や虫よけ剤、非植栽用の農薬登録のない除草剤、などは、身の回りで使用されており、食品に付着して経口摂取するだけでなく、経気、経皮的にも摂取される。これらも農薬と同等にあつかうべきである。
[回答]いただいた農薬以外の製品に関する御意見はリスク管理に関係するものと考えられることから、農林水産省、厚生労働省、経済産業省及び環境省に情報提供いたします。
★「残留農薬の評価に関する基本的な考え方」についての意見
評価指針では、『リスク評価のうち危害要因判定を中心に、可能な範囲で、ばく露評価を含む評価を行うこととする』とし、6項目の基本的考え方が関係資料名とともに、あげられています。
わたしたちは、総括的意見のほか、各項目について以下の意見をのべました、食安委の回答とともにその概要を示します。
【意見3-1】要請者から提出された試験成績は、科学的資料であるにも拘わらず、要請者の財産として、非公開になっている資料が多い。すべて、公開すべきである。これは、 次節の<評価に必要な資料、試験成績等の考え方>にも共通する。
[回答]食安委農薬専門調査会幹事会で審議された剤のうち、公開で審議された農薬の審議資料(農薬抄録等)は幹事会終了後に食安委事務局内において閲覧可能となっております。
なお、「食安委の公開について」 に基づき、当該審議資料について、公にすることにより試験成績所有者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある部分については、非公開としております。
【意見3-2】評価に用いる試験成績等に、メーカーと無関係な一般研究論文を含めるべきである。
[回答] リスク評価機関である食安委では、原則としてリスク管理機関から提出された試験成績等を用いて評価を行っております。
公表文献の利用については、記載されている内容等と評価対象農薬の摂取との関連性等を考慮し、食安委農薬専門調査会が科学的に信頼できる資料として使用可能と判断したもののみを用いることとしています。
他者からの関連する意見には、『評価に用いる試験成績等は、申請者から提出された試験成績に基づいているが、利害関係のない第 3 者が実施すべき。いくらGLP に対応した試験施設で実施されても、申請者が申請が通りやすくするために偽造等を行う可能性は否定出来ない 』がありました。
【意見3-3】インポートトレランス制度については後述
【意見3-4】非遺伝毒性発がん物質については、閾値ありとして、ADIが設定されるが、当該物質が、すでにがんを発症している患者への閾値かどうか不明である。また、他の発がん物質や放射性物質の影響下での、発がん性評価も不明であり。このような農薬は出来るかぎり摂取すべきでない。
[回答] 遺伝毒性試験の結果から生体において問題となる遺伝毒性はないものと判断され、腫瘍の発生機序が遺伝毒性メカニズムによるものとは考え難い場合、食品健康影響評価にあたり閾値を設定することは可能であると考えます。
一日摂取許容量(ADI)及び急性参照用量(ARfD)の設定では、各種毒性試験で得られた無毒性量から、ヒトと毒性試験に供した動物との種差及びヒトの個人差(人種、健康状態、生活状況、年齢等)を考慮した安全係数 100 を除して決めています。
他者からの意見には、『発がん物質であるかどうかの判断は「慎重に検討する」ではなく、「疑いのあるものは発がん物質とみなして」安全性を最優先すべき』がありました。
【意見3-5】人体実験は。倫理上問題がある上、成人が対象となることが多いが、妊婦、胎児や幼小児、高齢者、農薬に感受性の高いひとなどを対象にできない以上、実施すべきでない。また、人体実験データがあると、安全係数で種差は勘案されず、個体差の10だけとなるのもおかしい。
[回答]農林水産省が農薬登録申請時に求めているテストガイドラインにおいてヒトでの試験結果は要求されていませんが、リスク管理機関からヒトでの安全性に関するデータが提出された場合には、ヒトの食品健康影響評価を行う上で重要であると考えられることから、その試験の科学的な信頼性等から総合的に判断して取り扱うこととしています。
★「評価に必要な資料、試験成績等の考え方」についての意見
、農水省のガイドラインに沿った別表にある資料が必要になり、具体的な試験の実施方法は、国際的に認められた OECD 等のテストガイドラインに準拠するものとする、とされています。
試験の一部を省略することができるケースとして、『 既に評価が終了している農薬と塩基部分のみが異なる場合』『当該農薬成分がもともと食品に含まれていたり、消化器官での代謝物である場合』が挙げられ、また、『同一の農薬について複数の登録申請があり、複数の安全性試験成績のセットがあれば。農薬原体の規格が同等であると判断された場合は、全ての安全性試験成績を総合的に判断できる。 』ともあります。
さらに、『評価に必要な資料は要請者が確保しなければならない。』『委員会は、農薬の安全性に懸念を示す資料及び別表に掲げる試験以外毒性、動態等に関する資料については、これらに加えて可能な限り提出を求める。』『 評価において、公表文献は、リスク管理機関から提出され、農薬専門調査会が使用可能と判断したもののみを用いる。』 との記述もあります。こららの指針については、下記の意見を追加するよう求めました。
【意見4-1】別表の毒性試験に、発達神経毒性試験、発達免疫毒性試験を明記する。
[回答]指針の別表においては、評価書に記載する安全性に係る知見として、主な試験項目を記載しております。神経毒性、免疫毒性等、試験成績を保有する場合等必要に応じて添付すべき資料については、「その他の試験」として記載をまとめています。
【意見4-2)人体組織(血液、尿、毛髪、脂肪ほか)中の、農薬やその代謝物の調査や疫学調査の結果も評価の対象とする。
[回答]農薬は動植物体内で吸収・分布・代謝・排泄され、食品経由で親化合物とは異なる代謝・分解物もヒトが摂取する可能性があることから、食安委農薬専門調査会では、農薬原体に加え、動植物体内等で生成する代謝・分解物の評価も必要に応じて行うこととしています。
疫学調査結果については、リスク管理機関から提出された場合、記載されている内容等と評価対象農薬の摂取との関連性等を考慮し、農薬専門調査会が科学的に信頼できる資料として使用可能と判断したもののみを用いることとしています。
【意見4-3)申請者の資料内容に疑義があり、公表するよう国民からの請求があった場合、資料の公表を義務付け、科学的な検討を行う。
[回答]評価資料の公表については【意見3-1】の[回答]のとおりです。
【意見4-4)申請者の資料だけでなく、申請者と無関係な一般学術論文も検討対象とする。この場合、GLPに対応した試験施設か否か、ガイドライン等で規定された試験方法であるか否かで、当該研究を検討対象から排除してはならない。
[回答]学術論文を評価資料の対象とすることについては、【意見3-2】の[回答]のとおりです。
【意見4-5】複数の同類毒性試験成績があり、ADIやARfDの評価値が異なる場合や新たな試験成績や研究報告が明らかになった場合、当該試験成績を公表し、国民の意見を聞くべきである。
[回答]評価資料の公表については、【意見3-1】の[回答]のとおりです。
また、食安委では、「食安委が既に食品健康影響評価の結果を有している評価対象について、「食品安全基本法第24条の規定に基づき意見を求められた場合の取扱いについて」に基づき、
@新たな科学的知見の存在が確認されない場合、若しくはA新たな科学的知見の存在が確認される場合であって当該科学的知見が既存評価結果に影響を及ぼす可能性があると認められない場合、又は新たな科学的知見の存在が既存評価結果に影響を及ぼす可能性がある場合であって専門調査会の調査審議の結果、既存評価結果に影響を及ぼす
ものでないとの結論を得た場合 を除いて、調査審議の結果を踏まえて評価書の改訂案を作成し、国民からの意見・情報の募集を行っています。
★「評価」についての意見
食安委は、リスク評価において、ADI(一日摂取許容量)やARfD(急性参照用量)を設定するわけですが、以下に概略を示すような方針でなされます。
1 動植物の代謝試験の解釈:、動植物体内での代謝、残留性等に関する情報が重要であり、農薬原体に加え、
動植物体内等で生成する代謝・分解物の評価も必要に応じて行う。
2 毒性試験の解釈及びNOAEL(無毒性量)の決定:体内動態、試験間での動物種、用量の違い等を考慮しつつ、
毒性指標について、統計学的有意差、用量相関性等を合理的かつ科学的に判定して、NOAELを決定する/
同種の試験が複数実施されている場合、結果の妥当性等を考慮し、総合的なNOAEL を決定することが可など
3 ADIの設定:毒性試験を総合的に評価した結果、複数のNOAEL を基にADI を設定するには、
毒性試験の特性を比較・考慮した上で、原則として、最小のNOAEL をADI 設定のための根拠とする/
安全係数は種差及び個体差を考慮し100 とする。ただし、安全係数100は不変ではなく、毒性の性質、
試験成績等を踏まえて設定する(ヒトの試験成績を用いる場合、種差を考慮する必要はなく、個体差は
調査集団数等を考慮して、1〜10 とするなど)/複数の農薬において、同様の作用機序があり、
かつ同程度の用量で毒性発現がみられ、それら全体の摂取を考慮して管理される場合、グループとしての
ADI を設定する。
4 ARfD の設定:短期間に特定の食品を多量消費することにより農薬を摂取した場合のヒトの健康に
及ぼす影響を評価するため、その指標となるARfD の設定を行う。
5 ばく露評価対象物質の設定:動植物体内及び環境中での代謝・分解及び残留並びに毒性に関する
試験結果を踏まえ、ばく露評価対象物質の設定を行う。
さらに、可能な範囲で食品由来のばく露評価対象物質の推定摂取量を算出する。
【意見5-4】動物実験から、ヒトへの影響を評価する場合の安全係数は、種差10、個体差10とされているが、妊婦や幼小児の場合、年齢差を安全係数に加えるべきである。
【意見5-5】化学構造が類似し、同じ機序で作用する農薬は、グループ化してADI評価すべきである。神経伝達物質であるアセチルコリンの分解阻害作用のある有機リン剤については、いままでのパブコメでも求めてきた。
【意見5-6】複数の農薬による複合毒性の評価を行うべきである。たとえば、水道の監視項目では、個別農薬だけでなく、検出された総農薬で評価される。
[上記3意見への回答]安全係数については、【意見3-4】の[回答]のとおりで、複合影響については、現段階では国際的にも、評価手法として確立したものはなく、検討段階にあることから、現段階では総合的な評価は困難であると考えています。
FAO/WHO の専門家会議において、複数の化合物への複合暴露に対するリスク評価手法について検討するとされていることから、引き続き、最新の情報収集に努めてまいります。
【意見5-7】ARfDの評価の場合、国民全体区分と妊婦区分で、数値た異なる場合があるが、発達神経毒性や発達免疫毒性、環境ホルモン作用のある農薬は、幼小児区分も妊婦と同様にすべきである。
[回答]食安委農薬専門調査会では、「農薬の急性参照用量設定における基本的考え方」に基づき、ARfD 設定に当たっての基本方針として、
@原則として全年齢のヒトを対象とし、 A発達期には化学物質に対して感受性が高
い臨界期が存在し、単回暴露によっても一生涯続く不可逆的な影響が生ずることに留意し、発生毒性試験における胎児毒性を根拠として ARfD を設定する場合は、その値が妊婦のみに適用されるべきか、他の集団に対して別の ARfD を設定するべきか検討する必要がある こととしています。
★「評価の見直し」についての意見
評価指針では、『評価を行った後に、評価の見直し又は再評価が要請され、新たに得られた試験結果、国際的な評価基準の動向等を勘案して、毒性影響に関する判断を見直す必要が生じたと判断する場合は、最新の水準の科学的知見に基づいて評価の見直しを行う。』とされています。昨年改定された農取法では、「再評価制度」が導入されましたが、下記意見については、評価資料の公表については、【意見 3-1】の[回答]、国民からの意見・情報の募集については、【意見3-2】の[回答]の域をでませんでした。
【意見6】同一毒性試験成績をもとにした、ADIやARfDが外国の評価値と異なる場合や新たな試験成績や研究報告が明らかになった場合、当該試験成績を公表し、国民の意見を聞くべきである。
★リスク評価でなく、リスク管理だ〜他省へ丸投げの[回答]
わたしたち意見については、すべてについて、食安委は[回答]したわけではありません。本稿の最初に述べた【意見1】や【意見2】以外にも、『いただいたインポートトレランス制度、食品以外による農薬暴露及び残留基準の設定に関する御意見は、いずれもリスク管理に関係するものと考えられることから、リスク管理機関である厚生労働省、農林水産省及び環境省に情報提供いたします』とあった[回答]の部分をまとめて、報告します。
リスク評価は、リスク管理に結びつかねばなりません。食安委は、管理についても、パブコメ意見を他の行政機関へ丸投げせずに、食品以外からの暴露評価や食品に関する残留基準設定については、きちんと他省へも、自らの意見を発信すべきです。
『農薬の摂取を出来るだけ減らすこと』を目標に、わたしたちが、指摘した問題点について、食安委も、国民の健康を守るために、真摯に取り組んでもらいたいものです。
【意見3-3】インポートトレランス制度による残留基準設定のために、申請される資料には、毒性試験成績とともに、残留試験成績が含まれるが、その際、国内では、適用できない使用方法がみられることがある。
たとえば、ポストバーベス用殺虫剤や収穫をし易くしたり、圃場利用の便宜のために収穫前に使われる除草剤である。このような農薬は、収穫物への残留量が高くなる恐れ大きい。また、特定の農薬に耐性の遺伝子組換え作物も然りである。国内残留値を上回る農薬使用方法を認めるための、インポートトレランス制度であってはならない。
【評価についての意見5-1】食品からの摂取が ADI の 80%を超えないこと絶対視すべきでない。
【同上意見5-2】ADI については、水からの寄与を 10%として、水道水の目標値が決められ、さらに、ADI の 10%を大気ほかからの摂取にわりあてている理由が不明である。その根拠を明白にし、経口、経皮、経気的摂取について、科学的な評価をすべきである。
【同上意見5-3】農薬使用者や散布地周辺住民は、食品からの摂取以外に、散布中の直接又は受動被曝による取り込みも加算されるので、その評価をすべきである。
【残留基準の設定についての意見7】厚労省の実施する食品別残留基準の設定においては、食安委が評価する当該農薬の毒性試験と残留試験成績の評価が重要であるが、現状では、以下のような問題がある。市場流通食品の残留実態に即した残留基準を設定することを求める。
(7-1)食品安全委員会が設定したADIは、絶対的数値とされ、食品からの摂取がその80%を超えなければ、安全とされているのは科学的根拠がない。
(7-2)理論最大一日摂取量TMDIは、農薬の残留基準×食品別平均摂食量の総和を、体重で除した数値であるが、食品別の摂食量は、フードファクターや国の実施する食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務報告書が根拠となっており、あくまで、平均的なもの過ぎない。
体重の軽い人が、個人の嗜好で食するため、このような平均的数字で、安全性を議論することは、科学的とはいえず、数字の遊びとなっている。
(7-3)TMDIは国民全体、幼小児、妊婦、高齢者区分で算出されるが、TMDI/ADI比は、全ての農薬において、発達途上にある幼小児は、国民全体の約2倍になっている。このことを問題視する姿勢がみられない。
(7-4)同上比が80%を超える場合は、残留基準よりも低い暴露残留量をもちいてEDIを算出し、EDI/ADI比で、80%より低くみせている。
ちなみに、わたしたちは、残留基準値の設定に、残留実態を配慮し、これに即した基準にすべきだとしている。
(7-5)短期摂取量ESTIにおいては、個々の食品ごとの多量摂食量に残留基準を乗じて算出し、ESTI/ARfD比が100%を超えなければ安全としているが、ここでも、残留基準より低い暴露残留量もちいて、100%以下とした計算が多々みられる。
ちなみ、わたしたちは、個々の食品についてESTI/ARfDは10%を超えないことを求めている。
*** 評価指針の別表「有効成分の評価に当たり評価書に記載する項目 」 ***
記載項目 | 新規 ※1 |
評価対象物質の概要 |
用途 | ○ |
有効成分の一般名 | ○ |
化学名 | ○ |
分子式 | ○ |
分子量 | ○ |
構造式 | ○ |
開発の経緯等 | ○ |
安全性に係る知見 |
動物代謝試験 | ○ |
植物代謝試験 | ○ |
環境中動態試験 | ○※2 |
土壌残留試験 | ○※2 |
作物残留試験 | ○ |
家畜代謝試験、畜産物残留試験 | △ |
急性毒性試験 | ○ |
亜急性毒性試験 | ○ |
慢性毒性・発がん性試験 | ○※3 |
生殖発生毒性試験 | ○ |
遺伝毒性試験 | ○ |
その他の試験(一般薬理、神経毒性、免疫毒性、
メカニズム、眼・皮膚に対する刺激性に係る試験等) | △ |
ヒトにおける知見 | △ |
○:添付すべき資料
△:試験を保有する場合、新たな知見がある場合等必要に応じて添付すべき資料
※1:既に ADI、ARfD 等の設定を含めて評価済みの剤で、
再評価時を除き見直しを行う場合は追加される情報のみでよい。
※2:インポートトレランス申請に基づく評価である場合は、△とする。
※3:イヌの慢性毒性試験における取扱いについては、
「農薬の食品健康影響評価におけるイヌを用いた
1年間反復経口投与毒性試験の取扱いについてを参照。 |
作成:2019-10-30