行政・業界の動き<にもどる
n03202#消費者庁のパブコメ〜玄米の品種・産地・産年の表示根拠をめぐって#20-11
【関連記事】記事t22405記事n02101(地方自治体条例等で摂取防止を。長野県への要望)。
      記事n02304(安田さんの本「食べものが劣化する日本」紹介と囲み記事
【関連サイト】JA高知県:米の不適切な取扱いについて(10/30のお知らせ11/16のお知らせ)。不適切事案のご報告とお詫び(11/16文書)

 10月下旬、JA高知県は、本年、同農協が出荷販売した米に、他品種混入した「にこまる」を銘柄米として/慣行栽培「にこまる」を特別栽培米として/中土佐町産ヒノヒカリを四万十町産として販売したとして、お詫びの通報を出しました。これは、8月の中国四国農政局の立ち入り調査時に、事実と違った説明をしていたことが、その後、判明したためです。2019年産のブランド米「仁井田米」の一部を品種や産地の表示を偽装し、通常栽培の米を特別栽培米の袋にいれるなどして、不適切な販売していたわけで、調査がなかったら、そのまま、まかり通っていたことでしょう。
 なお、当グループで、以前にとりあげた「くず米」混入問題の記事は、下表にリンクをあげておきましたので、ごらんください。

★食品表示と消費者庁の「玄米及び精米に関する事項」
【関連サイト】農水省:農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会の頁
             (第一回議事次第資料一覧第二回議事次第資料一覧第三回議事次第資料一覧)
             米穀の商慣習に関する意見交換会の頁(第一回議事次第資料一式アンケート)
        消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)食品表示基準Q&Aについて(Q&A全文-671p)

 食品表示基準は、食品衛生法食品表示法日本農林規格等に関する法律などに基づいて制定されており、米については、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)があります。      

    (注)米トレーサ法の概要米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令及び同法律、政省令の概略

 上述のような不正表示防止のため、農水省や消費者庁は米について、その生産情報をどのように、消費者にに示すかの論議をおこなっています。その中に、消費者庁の上記Q&Aの別添玄米及び精米に関する事項があり、下記のような記載がなされています。
   @ 産地、品種及び産年(以下「産地等」という。)が同一であり、産地等の証明を受けた
    原料玄米については、「単一原料米」表示し、その産地等を併記します。
   A @に該当しない原料玄米を用いる場合は、「複数原料米」等原料玄米の産地等が同一でないか、
    又は産地等の全部若しくは一部が証明を受けていない旨を表示し、その産地及び使用割合を
    併記します。その場合には、国産品及び輸入品の原産国ごとに使用割合の高い順に表示します。
   B「証明米」、証明を受けた項目についてAの表示の「原産国名及び使用割合」の次に括弧を
    付して産地等を使用割合と併せて表示することができます
   C また、農産物検査において産地の証明を受けていない原料玄米についても、「米穀等の取引等に
    係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(以下「米トレーサビリティ法」という。)
    第4条の規定に基づき伝達される産地を表示することができます。
    都道府県名等の産地の表示をする場合にあっては、当該産地の次に括弧を付して
    「産地未検査」と表示してください。
   ※「産地未検査」とは、農産物検査法等による産地の証明を受けていない米穀のことをいいます。
   又は、※米トレーサビリティ法に基づき伝達された産地をその事実に基づいて表示する場合には、
    「産地未検査」と表示しています。

★米の生産情報に関する意見はさまざま
 玄米レベルで製品情報が表示されていても、多くの消費者が購入する精米レベルでは、その情報が表示されているとは限りません。すでに、消費者庁では、米の生産者、販売業者、加工業者、消費者から意見を聞いており、産地・品種・産年表示等に関する関係者意見一覧にまとめられています。これによると、関係者の多くは、単一原料や複数原料米の表示について、産地=生産者、品種、産年などの表示が必要だとし、農産物検査法や他の機関による認証を求めていることがわかります。たとえば、下記のような意見がありました。
<米穀卸売業者>
 ○農産物検査法以外は考えられない。農産物検査法の等級により米の値段が決められる。
 ○特になし。現在、未検査米を取り扱っていない。これからも使用しないと思う。
 ○関心がない。

<米穀卸売業者>
 ○農産物検査法以外は考えられない。農産物検査法の等級により米の値段が決められる。
  これがなくなると仕入れ時の品質を確認することができなくなり混乱する。
 ○農産物検査法を義務にして欲しい。
 ○業務用であれば相対取引でできるが、表示をするには農産物検査法のように第三者からの認証が必要。

<米穀小売業者>
 ○生産者を疑うわけではないが、伝票等に記載されている産地・産年・品種などの情報だけでは不安。
 ○農産物検査の検査証明のように紙袋やフレコンを一目見てわかる情報が絶対に必要。
 ○第三者機関の証明については、きちんと米の知識がある人が見て証明したものならいいが、
  全くの素人の証明ならば必要ない。
 ○農産物検査法で証明されている等級と中身については、一致していると思う。ただ、県によっては
  多少検査が甘い感じがする。JAは、全体的に厳しいので安心して購入できる。
 ○第三者認証がないと難しいので、今まで通りで十分と考えている。

<米穀加工業者>
 ○農産物検査法に基づく表示が基本となるが、第三者の証明が可能であれば構わない。
  (担保があれば農産物検査法にこだわらない)
 ○農産物検査法に関しては、中身と外の等級は一致していると考えている。

<米穀販売事業共済協同組合>
 ○産地、産年及び品種の表示根拠を取引当事者の申告のみに委ねることは、次のような
  米穀とその流通の特性から、不正な表示を拡大させ、米穀の品質表示全体に対する消費者の
  信頼を損ねる事態となるので、反対である。
  @米穀は全国で生産され、かつ、年間を通して流通する中で、取引当事者が産地、産年
   及び品種の違いを目視のみで判定することは極めて困難である。
  A産地、産年又は品種の違いによる取引価格の格差が一般の農産物に比べ大きい。
<農業協同組合>
 ○米の商品特性として、外見だけで産地や品種、産年の違いを流通業者や消費者自身が
  判別することは不可能である。
  長期在庫が可能で、現物確認が難しいため、米の商取引では検査証明(産地、品種、産年、等級)を
  担保とする信用取引となっており、川上段階での農産物検査による証明が、消費者利益および
  流通全体の秩序を守る役割を果している。
 ○もし、この仕組みに代わるものがなければ、これまで、問題となってきた産地や品種の偽装、
  屑米等の混入などを助長しかねなく、結果として消費者利益を害することになる。
 ○農産物検査は、一般的に1俵(60s)あたり50円程度で受検可能であり、5kg精米1袋あたりに
  換算して5円程度であり、この費用は生産者が負担し、法律にもとづき民間で運営され、
  資格を有した検査員による客観的証明、消費者への安心の提供が実現できている。
  そのため、今後も農産物検査にもとづく証明によって品種、産年を表示すべきである。

<主婦連合会>
 ○JAS法「玄米及び精米品質表示基準」によれば、国産精米は、農産物検査法による証明米
  でなければ「産地」「品種」「産年」のいわゆる3点セットの表示ができないとされています。
  しかしながら、JAS法の表示に農産物検査法による証明することは、妥当とはいえないとして、
  以下の [理由]をあげています。
  (1)農産物検査により証明された「玄米」は、精米すると検査が失効し、農産物検査法に
   基づく表示はできません。3点セット表示が失効した証明を根拠にすることは不適当と考えます。
  (2)農産物検査では「一等」〜「三等」「規格外」の4等級に格付けされます。
   しかし3点表示では、規格外米か一等米かにかかわらずまったく同じ表示がなされ、
   消費者には原料米に関する情報が届かず不透明です。
  (3)現行農産物検査は目視検査のため「産地」「品種」「産年」の識別が検査員には
   不可能であるにもかかわらず、生産者の申告どおりに記載を認めるだけであり、
   表示の根拠として弱いこと。
  (4)農産物検査法については、その不必要に厳しすぎる「着色粒規格」が過剰な農薬散布を
   助長しているとして、秋田・岩手両県議会を初めとする複数の市町村議会、消費者団体等が
   規格規程の見直しを求めています。また、「米の検査規格の見直しを求める会」が
   実施した消費者・生産者アンケート、および政党アンケートからも同法の見直しを
   求める声が強く出されています。
 ○複数原料米については表示制度の信頼性を担保できない以下の重大な問題があります。
  (1)原料米の確認が困難です。「複数原料米・国内産・10割」との簡略表示が許されている
   ことにより、国内産であれば古米、古古米、ふるい下米、餌米、加工用米、米粉用米を
   混入しても無表示で良く、違法にならないのは不合理です。
  (2)割合表示が正しいかを確認する方法が現行制度にはありません。
 ○放射能問題に鑑み、都道府県等産地だけでなく、地域の産地名の記載が必要である。
★反農薬東京グループは使用農薬も表示すべきだと主張
【関連サイト】消費者庁:食品表示基準の一部改正案に関する意見募集について(改正案ー新旧対照はこちら)

 高知県での偽装表示を見越したかのように、消費者庁は、表示基準見直し案を示し、パブコメ意見を求めました。
 改正内容は、玄米の産地、品種及び産年の3点表示に関するそれぞれの根拠を示す資料についてで、意見募集は10/14-11/15に行われました。

 わたしたちの米の生産情報表示についての基本的な考えは以下のようです。
 1、米の流通に際して、消費者が求めることのひとつは、自ら食する米穀製品 の「産地」「品種」「産年」についての、ただしい情報を得ることである。
 2、米の格付けのため、生産者や取引関係者が自己申告する3点表示に不正が あってはならない。
 3、米トレーサビリティ法により、取引業者は、消費者に生産情報を伝達する 義務があり、米穀に係る食品表示基準が遵守されなければ、違反として、罰則が 適用される。
 4、一方、生産者や取引業者と消費者の信頼関係により、取引が行われ、米穀 が流通するケースを,公的な生産確認証明等の有無で阻害してはならない。

  パブコメでは、原案を拙速に施行せず、再考してほしいこと、米の生産情報として、使用農薬を表示することの2つの意見を述べました。
【意見1】
 本提案では、不正申告をなくすために、3点表示事項の根拠を知ることが重視
され、
 単一原料米での産地、品種、産年は、一で、義務表示事項とされ、複数原料米の
 それぞれの産地、品種、産年は、三で、任意表示事項とされている。
 一方、四において、任意表示事項として、表示事項を確認の根拠となる文書イ
とロが
 挙げられている。これだけで、不正がなくなるとは思えない。
 
 消費者庁の産地・品種・産年表示等に関する関係者意見一覧には、多様な意見がある。
 米の生産から販売にかかわる農薬取締法や食品衛生法の遵守とも関連することを配慮して、
 もっと、表示のあり方を検討し、不正申告をなくすのが第一である。

 生産者、米穀販売者、加工業者を経て消費者に、3点表示内容情報がどのよう
に伝達され、
 その情報をそれぞれがどうとらえているかの実態を調査し、不都合な点があれば、さらなる
 関係者間の意見の調整が必要である。

 申告どおりの記載を認めるだけでは、表示の根拠が弱いことは、いうまでもないが、
 購入者や消費者の信頼にたえる公的又は第三者による表示根拠の証明には、経費がかかり、
 消費者への販売価格に上乗せされる恐れがあるが、この点の見解も求める。

 いずれにせよ、原案のような表示制度を拙速に、実施する必要があるとは、思えない。
 再考されたい。

  [理由]1、原案では、義務表示を意味する「表示する」と任意表示を意味す
る
  「表示することができる」が混在している。
   2、現行の三のニにある「産地未検査」や四にある「未検査米」の表示を
廃止した
    理由が不明である。
   3、改定案の四のロでいう農産物検査法や輸出国の公的機関等による証明
以外の
    表示確認方法がなにか具体的な文書が不明である。
   4、食品表示法の食品表示基準違反に係る指示及び命令件数は、2018年指
示3/命令0、
     2019年指示1/命令0である。
  折りしも、本パブコメの最中の10月末に、中国四国農政局の立入調査で、JA高知県による
  産地偽装、銘柄偽装、栽培法偽装による米穀販売が摘発されたのは、由々しきことであり、
  経緯を明らかにした上、厳重な処分がのぞまれる。
   5、食品衛生法違反による米の指導は、2018年 9件,2019年6件だが、いままでに、
    三点表示の不正があった事例が不明である。年度ごとの事例とその摘発経緯・
    理由・処分内容を示されたい。
    6、不正表示をなくすためには、書類審査とともに、現場調査が必要だが、その際、
    科学的方法のひとつとして、農薬の使用状況を調査し、農薬取締法や食品衛生法
    違反の有無を点検することが有用である。→【意見3】も参照
   7、違反した生産者、販売者等へのペナルティーは、指示・指導、氏名公
表のほか、
     罰則適用もある。米穀での、両法違反事例とその経緯、処分内容別の直近5年の
     年度別件数を示してほしい。


【意見2】栽培から販売にいたるまでの使用農薬名を表示することを検討されたい。
  
  [理由]1、圃場処理、通常の栽培使用、収穫前のプレハーベスト、ポストハーベスト、
      倉庫くん蒸などに使用した農薬成分は、消費者が知りたいと思っている。

   2、農薬取締法に基づく、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」の
    第九条(帳簿の記載)で 農薬使用者は 使用した農薬の種類又は名称を帳簿に記載
    することになっているので、その内容を表示すれば、すむことである。

   3、使用農薬を明記することで、農薬取締法や食品衛生法違反につながる不正が抑止できる。

 *** くず米関連のてんとう虫情報記事より *** 

発行年月 タイトル 記事リンク
2009/09 農産物検査法の廃止を! 斑点米の項目削除から法律そのものへ問題点広がる 記事t21702
2009/09 JAS法は消費者庁へ移管〜コメの表示をめぐって質問状 記事t21703
2009/11 消費者庁へJAS法の米の表示で話し合い トレサビリティー法でも対応できるか 記事t21907
2010/04 米の検査規格の見直しを求めて院内集会〜あらゆる米に産地・産年・品種の三点セット表示を 記事t22405
2010/04 院内集会アピール 4・8アピール
2010/11 消費者庁に「米の表示の見直し意見書」提出 〜未検査米の産地表示のみでは不十分、業務用米は表示自由なのに 記事t23104
2010/12 玄米及び精米品質表示基準に関する意見(更新版) 米の検査規格の見直しを求める会パブコメ意見
2011/04 投稿:くず米の表示はどうなっているか、JAS法の奇々怪々(生きもの共生農業を進める会) 記事t23609
2012/02 米品質表示基準についての情報提供及び意見書 見直しを求める会意見
2013/01 消費者委員会食品表示部会で審議中の「玄米及び精米品質表示基準」見直しに関する疑義について 見直しを求める会の自民党への提出文書
2013/02 投稿:JAS食品表示部会のあり方に疑義あり 主食用お米にクズ米入れ放題 記事t25806


 一部改定案の新旧対照表 

改定前 改定後
次に定めるところにより表示する、
一 産地、品種及び産年(生産年
 をいう。 以下同じ)が同一で 
 ある原料玄米を用い、かつ、当
 該原料玄米の産地、品種及び産
 年について証明(国産品にあっ
 ては、農産物検査法(昭和二十六
 年法律第百四十四号)による
 証明をいい、輸入品にあっては、
 輸出国の公的機関等による証
 明をいう。以下同じ)を受けた
 原料玄米にあっては、「単一
 原料米」と表示し、その産地、
 品種及び産年を併記することと
 し、この場合における産地は、
 国産品にあっては都道府県名、
 市町村名その他一般に知られて
 いる地名を、輸入品あっては
 原産国名又は一般に知られてい            
 る地名を表示する。
次に定めるところにより表示する、
 一 産地、品種及び産年(生産年
 をいう) 以下同じ)が同一で
 ある原料玄米を用い、かつ、当
 該原料玄米の産地、品種及び産
 年について根拠を示す資料を保
 管している原料玄米にあっては、
 「単一原料米」と表示し、そ
 の産地、品種及び産年を併記す
 ることとし、この場合における
 産地は、国産品にあっては都道
 府県名、市町村名その他一般に
 知られている地名を、輸入品に
 あっては原産国名又は一般に知
 られている地名を表示する。
二 一に規定する原料玄米以外の
 原料玄米を用いる場合には、「 
 複数原料米」等原料玄米の産地、
 品質若しくは 産年が同一
でないか
 又は産地、品種若Lくは
 産年の全部若しくは、一部が証明を
 受けていない旨を表示し、その
 産地及び使用割合 原料玄米の製品に
 に占める重量の割合をいう、以下同じ。)
 を併記する。
 この場合、国産品にあっては「 国内産
 △割」と、輸入品にあっては原産国ごと
 に○○産 △割」と、国産品及び原産国
 ごとの使用割合の高い順に表示し、
 「○○」 には国名、 「△」には
 使用割合を表す数字を表示する
 (三及び四において同じ)
ニ 一に規定する原料玄米以外の
 原料玄米を用いる場合には、「 
 複数原料米」等原料玄米の産地、
 品種、又は産年が同一でない旨
を表示し、その産地及び使用割
 合(原料玄米の製品に占める重
 量の割合をいう 以下同じ。)
 を併記する。この場合、国産品
 にあっては 「国内産 △割 と、
 輸入品にあっては原産国ごとに
 「〇〇産 △割」 と、国産品
 及び原産国ごとの使用割合の高
 い順に表示し、「○○」には国
 名、「△」には使用割合を表す
 数字を表示する (三においても
じ。)
三  二の場合においては、二の規      
  定による 「国内産 △割」 又は
   「○○産 △割」 の表示の次に
  括弧を付して産地、品種及び産  
  年の三つの表示項目について、
  証明の内容に某づき、それぞれ
  に対応する原料よ米の使用割人]
  と併せて表示することができる。
   ただし、産地について訓明を
  受けていない原料玄米の産地に
  ついては、米穀等の取引等に係
  る情報の記録及び産地情報の伝
  達に関する法律(平成二十一年
  法律第二十六号)第四条の規定
  に基つき伝達される産地を表示
  することができるものとする。
  なお、この場合において、次に
  掲げる場合にあってはそれぞれ
  次に定めるところに上り表示す 
  る。                              
   [イ〜ハ 同上] 
  ニ 産地の表示をする場合にあ 
   っては、一に規定するところ 
   により表示し、産地について
   証明を受けていない原料玄米
   について産地の表示をする場合
   にあっては、当該産地の次
   に括弧を付して「産地未検査
   」 と表示する。
三 二の場合においては、二の規
 定による 「国内産 △割」 又は
 .〇〇産 △割」 の表示の次に
 括弧を付Lて産地、品種及び産
 年の三つの表示項目の全部又は
 一部について、当該産地、品種
 又は産年の根拠を示す資料を保
 管していろ場合に限り、それぞ
 れに対応する原料玄米の使用割
 合と併せて、次に定めるところ
 により表示することがてきる。
  [イ〜ハ 略]
 ニ 産地の表示をする場合にあ
  っては、一に規定するところ
  により表示する
.
四 二の場合において原料玄米に
  産地、品種及び産年の全部につ
  いて証明を受けていない原料玄
  米(以下 「未検査米」という
  )が含まれている場合にあって
  は、当該未検査米について二の
  規定による「国内産△割」又は 
  「○○産 △割」 の表示の次
  に括弧を付Lて 「未検査米 △
  割」 と表示すことができる。
四 一又は三の場合においては、
 産地、品種、産年その他の原料
 玄米の表示事項の根拠を確認し
 た方法 (以下 「表示確認方法」
 という) について、次に定め
 るところにより表示することが
 できる。 イとロは新設
 イ 当該産地、品種及び産年の
  三つの表不項目の全部又は一
  部について証明 (国産品にあ
  っては、農産物検査法 (昭和
  二十六年法律第百四十四号
  による証明をいい、輸入品に
  あっては、輸出国の公的機関
  等による証明をいう。以下同
  じ、) を受けた場合にあって
  は、当該産地、品種及び産年
  の三つの表示項目の全部又は
 一部について、当該証明を受
  けた旨を表不する。
 ロ イに規定する場合以外の場
  合にあっては、表示確認方法
   (産地、品種及び産年の 三つ
  の表示事項について証明以外
  の方法に限る。)を表示す
  る。

作成:2020-11-25、更新:2020-12-10