農薬の毒性・健康被害にもどる
n03504#埼玉県で、農薬による野鳥死亡事件がつづく〜越谷市、狭山市で、殺虫剤シアノホス検出#21-02
【関連記事】記事n03204
【関連サイト】埼玉県政ニュース:1月18日(越谷市)、1月29日(狭山市)。
農薬による野鳥の大量死事件については 昨年11月下旬に埼玉県熊谷市で発生したドバト50羽死亡事件で、殺虫剤メソミルが検出されたことを報告しましたが(記事n03204)、同県では、下記のように、年明けの1月16日越谷市で、26日と28日狭山市でも、相次いでカラスなど野鳥の大量死が発覚し、有機リン剤シアノホスなどが検出されたことが広報されました。
【越谷市】 東大沢地区で、1月16日に、カラス13羽及びドバト4羽の死骸が発見されました。回収したカラス10羽及びドバト1羽の鳥インフルエンザ検査はいずれも陰性でしたが、有機リン化合物「シアノホス」、有機塩素化合物「フサライド」、合成ピレスロイド「エトフェンプロックス」が検出されました。
【狭山市】新狭山地区で、1月26日に、カラス8羽、28日に、カラス3羽とヒヨドリ1羽が死亡していました。カラス6羽とヒヨドリ1羽の鳥インフルエンザ簡易検査はすべて陰性でしたが、内容物等についての化学物質検査で、すべての検体から殺虫剤シアノホスが検出されました。
いずれも野鳥死の詳細が不明のため、農薬の摂取経路、不審な餌の有無などについて、埼玉県へ問い合わせるとともに、再発防止についても、要望と質問をしました。
埼玉県からの回答は3月2日にあり、問い合わせと回答をごらんください。このうち、<再発防止対策等について>の個所と要望は下記のようでしたが、【当課では農薬使用に関しての指導等を直接実施していないため、以下の具体的な内容について把握しておらず、申し訳ございませんが、お答えすることができません。】とのことでした。
*** 埼玉県への<再発防止対策等について>の問い合わせなど ***
貴県は、再発防止のため指導をされています。まとめると以下の(a)から(f)の項目に
なりますが、熊谷市、越谷市及び狭山市では、指導事項は、具体的にどのように実施
されていますか。【問】の設問にお答えください。
(a) 熊谷市に当該事件の情報を提供し、周辺住民に対し野鳥の死骸を見つけても
素手で触らないようにするなど注意喚起の広報を依頼した。
【問a】
・熊谷市では、広報以外、どのようなことをされましたか。
・越谷市及び狭山市では、熊谷事案を踏まえ、農薬使用について、何時、どのよう
な方法で、どのような注意喚起がなされていましたか。
・市広報や自治会回覧などの文書があればお示しください。
(b) 環境管理事務所等が現場及びその周辺での野鳥の不審死等がないか定期的な
パトロール確認を行う。
【問b】
・熊谷市でのパトロールはその後、どのように強化されましたか。
・越谷市及び狭山市でのパトロールの実施状況はどのようでしたか。
熊谷事案を踏まえ、強化された点があれば、その旨追記ください。
(c) 市町村や農協等を通じ、農薬の適切な保管・管理及び使用について周知徹底する。
【問c】
・熊谷市では、市の施設や農協などで、具体的に、どのような方法と内容で、周知徹底を
強化されましたか。
・越谷市及び狭山市では、市の施設や農協などでの農薬の保管・管理状況はどのように
なっていますか。熊谷事案を踏まえ、強化された点を教えてください。
(d) 農薬使用者に対して、適用作物・希釈倍率・使用量の確認、飛散防止対策、
使用記録の整備等、適正使用の啓発を行う。
【問d】
・熊谷市内の農薬使用関係者(農業者、農薬販売業者、農薬散布業者、公共施設管理者、
一般人を含む)のそれぞれに対し、どのような方法と内容で、適正使用に関する
啓発を強化されましたか。
・越谷市及び狭山市内の農薬使用関係者に対して、どのような方法と内容で、適正使用に
関する啓発が実施されていますか。
(e) ドローン等の農薬散布による空中散布事業の安全性を確保するため、実施主体
に対し
散布計画の提出を求める。
【問e】
・熊谷市及び越谷市及び狭山市での有人及び無人航空機による散布は年間何件ありますが。
・熊谷市、越谷市及び狭山市における、有人ヘリ、無人ヘリ、ドローンによる散布ごとに、
最近5年間の散布計画提出及び実績状況を教えてください。
(f)その他
【問f】熊谷事案後、再発防止対策をされたにも拘わらず、越谷、狭山で、同類事案が発生した
ことについて、どうお考えですか。
また、3地域の事案を踏まえ、今後追加すべき事項はありますか。
【要望】熊谷市での事案に関連して、貴県独自の条例等で、対処されるようお願いしたことでも
ありますが、再掲します。
(1) 農薬の適切な保管・管理及び使用のため、販売者に対する義務として、毒劇法の指定の
有無に拘わらず、購入者に口頭及び文書で、使用上の注意を説明した上、住所氏名を
記載してもらうことを求めてください。
(2) 農薬散布実施団体や個人散布者に対し、無人ヘリコプターだけでなく、ドローン空中散布、
地上散布についても、通知「住宅地等における農薬使用について」の別紙2-(5)を遵守し、
使用計画を予め、貴県の担当部署に届け出ることを求めてください。
(3) 貴県の条例・指針・要綱等に、上記(1)、(2)の指示を明記してください。
以上
作成:2021-02-28、更新:2021-03-02