農薬の毒性・健康被害にもどる

n03704#あらたな健康被害〜身近にある除菌剤や芳香剤に注意#21-04
【関連記事】記事n03701(2019年度)

 巻頭記事で、厚労省による「家庭用品に係る健康被害病院モニター報告2019年度版」公表内容を概説しました。この件に関連して、消費者庁及び国民生活センターが今年4月に公表した身近な家庭用品による健康被害への注意を紹介します、

★厚労省のウイルス対策〜手指や物品
 厚労省は、HPに、「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」という頁を開設し、注意喚起しています。物品や手指についた細菌やウイルス対策は、普通は、石鹸を使い、水等で洗浄すれば、十分のはずですが、下表のような薬剤使用も推奨されています。しかし、その保管や使用には、ラベル表示事項の遵守が重要で、乳幼児等の誤飲にも最大限の注意が必要です。
  表 新型コロナウイルス消毒・除菌方法一覧(それぞれ所定の濃度があります)
 方法	         モノ  手指	現在の市販品の薬機法上の整理
                                        
 水及び石鹸よる洗浄	 ○	○  	   ―
 熱水            ○	×	   ―
 アルコール消毒液	 〇	〇	 医薬品・医薬部外品(モノへの適用は「雑品」)
 次亜塩素酸ナトリウム水溶液
 (塩素系漂白剤)	 〇	×	 「雑品」(一部、医薬品)
 手指用以外の界面活性剤  〇	−     	 「雑品」(一部、医薬品・医薬部外品)
 (洗剤)	     〇  (未評価)
 次亜塩素酸水           ○
 (一定条件を満たすもの) ○  (未評価) 「雑品」(一部、医薬品)
 亜塩素酸水	     ○	−
                            (未評価) 「雑品」(一部、医薬品)

   ※薬機法上の承認を有する製品が一部あり、そのような製品は手指消毒も可能。
   ※一部、食品添加物に該当する製品があり、食品衛生法の規制がかかる場合があります。
   【参考情報】「次亜塩素酸ナトリウム」と「次亜塩素酸水」は、名前が似ているが、異なる物質です。
    混同しないようにしてください。
   ・「次亜塩素酸ナトリウム」:アルカリ性で、酸化作用を持ちつつ、原液で長期保存ができる
    ようになっています。ハイターなどの塩素系漂白剤が代表例です。
   ・「次亜塩素酸水」は、酸性で、「次亜塩素酸ナトリウム」と比べて不安定であり、短時間で
    酸化させる効果がある反面、保存状態次第では時間と共に急速に効果が無くなります。
   ・「次亜塩素酸水の空間噴霧について」(この項の出典は厚労省のこちらにある第5節)
    付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかは、
    メーカー等が工夫を凝らして試験をしていますが、国際的に評価方法は確立されていません。
    安全面については、メーカーにおいて一定の動物実験などが行われているようです。ただ、
    消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸いこむことは、推奨できません。空間噴霧は無人の
    時間帯に行うなど、人が吸入しないような注意が必要です。
    なお、ウイルスを無毒化することを効能・効果として明示とする場合、医薬品・医薬部外品の
    承認が必要です。現時点で、「空間噴霧用の消毒薬」として承認が得られた次亜塩素酸水はありません。
★厚労省は空気・空間噴霧によるウイルス対策に注意喚起
 患者から放散される飛沫中のウイルス感染防止ー空気中のウイルス対策は、換気が一番であることはいうまでもありません。厚労省は『これまで、消毒剤の有効かつ安全な空間噴霧方法について、科学的に確認が行われた例はありません。また、現時点では、薬機法に基づいて品質・有効性・安全性が確認され、「空間噴霧用の消毒剤」として承認が得られた医薬品・医薬部外品も、ありません。』とした上、『人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。また、消毒や除菌効果を謳う商品をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用することは、健康被害のおそれがあることから推奨されていません。』と述べ、以下の、世界保健機関の新型コロナウイルス対策に関する見解を追従しています。

 �@室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の(空間)噴霧や燻蒸をすることは推奨されない  �A路上や市場と言った屋外においてもCOVID19やその他の病原体を殺菌するために空間噴霧や    燻蒸することは推奨しない  �B屋外であっても、人の健康に有害となり得る  �C消毒剤を(トンネル内、小部屋、個室などで)人体に対して空間噴霧することはいかなる状況で    あっても推奨されない

★消費者庁:空間除菌スプレー表示違反で措置命令
【参考サイト】消費者庁:
  亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について(3/04)
  亜塩素酸による空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について(4/09)

 ところで、コロナ対策について、空気除菌を謳い、塩素系物質を放出するスプレータイプの製品が健康被害の原因になる恐れがあるにも拘わらず、過度の宣伝がされていました。
 そのため、消費者庁は、3月4日に、亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社(株式会社IGC、アデュー株式会社、株式会社ANOTHER SKYの3社)に対し、供給するスプレーに係るラベルについて、優良誤認させる違法な表示があったとして、景品表示法第5条第1号に基づき、当該表示をやめるよう、命令が出されました(措置命令は別添1ないし別添3参照)。

 さらに、同庁は、4月9日、販売業者2社(レック社、三慶社)の空間除菌スプレー製品(「ノロウィルバルサン」と「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」)のウエブサイトや動画広告についても、同様の景品表示法に違反する行為が認められたとして、当該広告をやめるようとの措置命令(別添1及び別添2参照)を発出しました。
 いずれの命令事項も詳細は下段にまとめましたので、こちらをみてください。また、両者の言い分については、以下のとおりです。

★レック社(ノロウイルバルサン)は、消費者庁を提訴すると
【参考サイト】消費者庁:レック社あて不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令
       レック社:クロラス酸の宣伝文書、ノロウイルバルサンの宣伝画像
            Top pageと消費者庁からの措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立について

 消費者庁が措置命令で違法性を指摘したのは、レック社の「ノロウィルバルサン」という商品の宣伝や、『ウイルス・菌99.9%除去』として効能などを示した全13ページのpdfファイルについてでしたが、レック社は、『動画共有サービス「YouTube」又は小売業者の店頭における動画広告において、本件商品の映像と共に、「空間除菌のノロウィルバルサン」との音声及び文字の映像などを表示することにより、本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空間に浮遊する「ウイルス又は菌を99.9%除去又は除菌」する効果が得られることを示す表示を行っておりました。これらの表示については自社試験等での検証データをもとにして掲載しており、消費者庁に対しても根拠データとして提示いたしております。』と答え、措置命令に対する取消訴訟の提起及び執行停止の申立を行う意志をしめしています。

★三慶株式会社(ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー)も消費者庁に反発
【参考サイト】消費者庁:三慶あて 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令
       三慶グループ:Top Page、製品概要、亜塩素酸水、亜塩素酸水がわかる3つのポイント。ニュースレポート
              「ケア・フォーノロバリアプラススプレー」による空間除菌表示に関するお詫びとお知らせ(3/26)

 三慶社グループは、塩素系の殺菌剤亜塩素酸水のメーカーですが、『最近ではウィルス等の感染予防対策としての環境殺菌剤や病原微生物類による感染症の予防剤としてや、生鮮食品をはじめとする水産・畜産・農産加工業界への販路も拡大しております。』とし、塩素酸水をも販売しています。
 上述の3月4日の消費者庁の措置命令に対し、下記のような反論もしています。
『「亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について」において、該当3社が、あたかも、亜塩素酸(クロラス酸)水を含有しているかのように称している製品について、表示どおりの効果が無いとの指摘を受けていますが、該当3社の製品は、いずれも弊社の亜塩素酸(クロラス酸)水を原料に用いている製品では無く、又、弊社とは一切関係ございません。』


★国民生活センター:液体芳香剤誤飲事故や除菌剤使用で物品破損
【参考サイト】国民生活センター:
     �@液体芳香剤の誤飲事故等に注意!−乳幼児がリードディフューザーの液を誤飲して入院する事故が発生−(2021/04/08公表)
     �Aアルコール消毒で合成樹脂製のドアノブが破損(相談解決のためのテストからNo.153)と報告書

【液体芳香剤】
 芳香製剤は、芳香成分が溶解した液に、ろ紙、不織布、スポンジ、割り箸状のスティック等を浸して吸い上げさせ、徐々に周囲に香りを拡散させるもので、液がなくなるまで香りが持続します。そのひとつ、リードスティックにより芳香成分を拡散する製品はリードディフューザーと呼ばれており、スティックの本数や太さなどにより、香り立ちの強さを調整できるのが特徴です。
 当該液製品には、芳香剤とともに、水や10%前後のエタノール、植物抽出物や数%の有機酸、10〜20%程度の界面活性剤を配合されたり、溶剤(イソパラフィン系などの炭化水素類やグリコールエーテル類等)で希釈される場合もあります。
 エタノール、炭化水素類、グリコールエーテル類など、粘膜の刺激作用、中枢神経の抑制作用があり、これらの成分を含む芳香剤の液が目に入ると痛みや充血、誤飲すると悪心(おしん)、嘔吐(おうと)のほか、量が多い場合は意識障害などが起こる可能性があります。また、誤嚥すると肺炎につながる可能性もありので、使用には注意が必要です。
 国民生活センターの�@では、芳香剤液製品の事故が報告されています。木製のリードスティックの一端を芳香剤含有液のはいった容器に浸して使うのですが、この芳香液剤を乳幼児が誤飲した事例が、2020年11月に発生し、肺の一部が空洞のようになる呼吸器障害を負って2週間程度入院し、その後も通院を要しているということです。医療機関ネットワークでは、2010年12月から2020年12月末までの約10年間に、乳幼児が液体芳香剤を誤飲したなどの事故情報が31件あったそうです。

【アルコール系除菌剤でドアノブ破損】
 国民生活センターの報告�Aでは、トイレの合成樹脂製のドアノブを、アルコール消毒剤で除菌していたところ、ひびや亀裂が生じ、破損した事例があがっています。これは、金属部品を覆っていた赤色のアクリル樹脂部分がソルベントクラック(溶剤の浸透による亀裂)したもので、日に 5回程度、市販のアルコール消毒液(エタノール濃度:約 65 容量%)等で消毒を行っており、当該品が使用開始から約2か月で破損したとのことです。説明書には清掃時の取り扱いに関する注意表示「アルコール類〜(中略)〜は絶対に使用しないで下さい。」が守れなかったようです。使用上の注意に従い、コロナ対策などで、アルコール系除菌剤を過度に使用するのはやめる、というのが教訓です。

【コロナ対策についての参考サイト】
 コロナ対策として、消毒・除菌に関する情報が、いくつか眼につきましたので、下記にリンク先をあげておきます。

★厚労省、経済産業省:新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について ★厚労省:新型コロナウイルス感染症についての頁  ・新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)(令和3年1月12日版)>  ・新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)(3/24)  ・新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(令和3年4月23日版)  →以下は5/03追加 ★Nature誌  ・稀な接触感染、続く徹底消毒  ・コロナ関連記事一覧    �@NEWS FEATURE 2021/01/29      COVID-19 rarely spreads through surfaces. So why are we still deep cleaning?(PDF版        日本語訳はこちら    �ANature Vol.590 2021/02/04      Number 7844号(コロナ特集あり)


     *** メーカーの宣伝より ***    

メーカー名 商 品 名 宣伝内容やその問題点
IGC社 「スーパーキラーV」

「ウイルス/バクテリア/カビ 強力除菌99.9%」、長時間の除菌力! 特殊技術で汚れた場所にも使えます!」、「成分:亜塩素酸水」及び 「使用方法 対象物から20cm程度離し、表面が濡れる程度にスプレー してください。その後、そのまま自然乾燥させるか、しばらく置いて 拭き取ってください。」と表示することにより、あたかも、本件商品を 対象物に噴霧することで、本件商品に含有される成分の作用により、 ウイルス、バクテリア及びカビを99.9%除菌する効果が得られ、汚れた 場所においても除菌する効果が長時間持続するかのように示す表示を していた。

アデュー社 「スーパーキラーV」

「バクテリア・カビ・ウイルス 強力除菌」、「安定型亜塩素酸水」、 「用途」及び「排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」、「製品の特長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。その他、 空気中や器具等の抗ウイルス作用や除菌効果にも大変優れているので、 インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など年間を通して使用して 頂きたい商品です。」並びに「使用法 ・対象物より20〜30cm離して 噴霧してください。」と表示することにより、あたかも、本件商品を 空間に噴霧することで、本件商品�Aに含有される成分の作用により、 空気中における抗ウイルス作用又は除菌効果が得られるかのように示す表示、 及び本件商品�Aを対象物に噴霧することで、当該成分の作用により、排泄物 吐物等が存在する環境下においても除菌する効果が得られるかのように 示す表示をしていた。

株式会社ANOTHERSKY 「AIROSOL(エアロゾール)空間除菌」

本件商品の容器に貼付したラベルに、「空間除菌」、「水溶性安定型 亜塩素酸水」、「長時間空気中に留まる優れた空間除菌効果」、 「品名 AIROSOL(エアロゾール)空間除菌」「用途」及び 「排泄物吐物の処理時・動物の排泄の処理時」、「製品の特長 本商品は野菜等食品の除菌にも使用できる安全性に優れた商品です。 その他、空気中や器具などの抗ウイルス作用や除菌効果にも大変 優れているので、インフルエンザ・多発ウイルス発生・花粉の時期など 年間を通して使用して頂きたい商品です。」等と、 「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、 本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有される成分が長時間 空気中に留まり作用することにより、空間を除菌する効果が得られる かのように示す表示、及び本件商品�Bを対象物に噴霧することで、 当該成分の作用により、排泄物吐物等が存在する環境下においても除菌 する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

レック社 「ノロウィルバルサン」

「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を99.9%除去」、 「空間の気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対する 除菌効果はありますが、あくまで対策としてご利用ください。」、 「空間のウイルス除去・除菌」等と、表示することにより、あたかも、 本件商品を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸 の作用により、リビング等の室内空間に浮遊するウイルス又は菌を 99.9%除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。

三慶社 「ケア・フォー ノロバリアプラス スプレー」

「ケア・フォーノロバリアプラスをシュッとひと吹き」「浮遊菌を カット!!」、「空間(キッチン・リビング・トイレ・浴室・厨房・ 調理場・便所・風呂・食堂・ホールなどの狭小空間)のウイルス 除去・除菌」及び「気になる空間に1m2当たり1回を目安に噴霧 してください」、 「*当社試験として、狭小空間でケア・フォーノロバリアプラス スプレーを噴霧し、空気中のクロラス酸(HClO2)が特定の 『浮遊ウイルス・浮遊菌』を除去できる濃度を確認しています。」


作成:2021-04-30、更新:2021-05-03