行政・業界の動きにもどる
t01102#改定された農薬安全使用基準の問題点#93-01
 農薬の新残留基準の告示に伴ない、農水省は92年11月30日に41農薬(殺虫剤29種、殺菌剤5種、除草剤5種、植物成長調整剤2種)の安全使用基準を公表しました。 農薬安全使用基準というのは、前文と農薬ごとに農作物と使用剤型、使用方法、使用期間、使用回数を定めた一覧表からなっており、農水大臣が遵守することが望ましい基準として公表するものです(なお、一覧表に記されているのは、農薬登録に際して、申請された適用作物や使用方法のすべてではありません)。この基準を守って農薬を散布すれば、食品衛生法による農作物の農薬残留基準以下になるといわれています。
 従来の安全使用基準は、72年に公表されたもので20農薬(使用してはならないとされたDDT、BHC、パラチオンを除く)が対象となっていましたが、今回は、このうち既に登録失効した砒酸石灰、水酸化トリシクロヘキシル錫、ダイホルタン(カプタホル)の3農薬の使用基準を除いた上内容を一部改定し、新たに24農薬ついての使用基準が追加されました。
 農水省は、この新使用基準は、従来にもまして、厳しいもので、新たな農薬のポストハーベスト使用も認めてはいないと自画自賛していますが、はたしてそうでしょうか。
 以下に今回の農薬安全使用基準改定の問題点を述べます。
(1)使用してはならない農作物名が消えた!
 まず、従来から使用基準のあった17農薬について、新基準と比較してみると、一部の農薬について、対象農作物が変更されたり、使用できる期間が厳しくなったり、いままでなかった使用回数の規制が追加されたものがみられますが、基準一覧表の内容は、ほとんどかわっていません。しかし、メタンアルソン酸鉄アンモニウム、EPN、マラチオン、フェニトロチオン、ダイアジノン、NAC、ジコホール(ケルセン)で、従来の使用基準にあった『使用してはならない』農作物の名前が、新基準の一覧表では、まったく消えています。
 たとえば、EPNはイチゴ、カブ、ゴボウ、ハクサイ、ホウレンソウ、バレイショ、レタス、キュウリ・ピーマン・トマト・ブドウ(各施設栽培)、チャ(覆い下栽培)に使用しないとなっていましたが、これらが全面削除されているのです。
 そのかわり、基準の前文で『表の農作物等の欄に掲げる農作物等以外の適用作物等に使用する場合には、当該農薬の容器又は包装に表示されている適用病害虫の範囲(農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる薬剤にあっては、適用農作物等の範囲及び使用目的)及び使用方法を遵守して使用すること』とのただし書きがついています。
 これは、いわずもがなの一文で、あたり前のことです。従来の前文は『表において、使用しないこととされている農薬については、農作物等の欄に掲げる農作物等には使用しないこと』となっており、農業現場の人たちに、この農薬はこの農作物には使用できないなとの認識をずっと強烈にもたせるものでした。
 農水省がいうように使用基準が厳しくなったとはとても受け取れず、将来の適用農作物や使用方法の拡大や変更を見越しての、規制緩和かと勘繰りたくもなります。
(2)ポストハーベスト農薬は認めないって、ほんと?
 確かに、ずばりポストハーベスト使用を認めた基準は、臭化メチルしかありません。 外国では認められているフェニトロチオン(スミチオン)、マラチオン、IPC(クロルプロファム)などの農薬のポストハーベスト使用について、基準めいたものは一覧表には見受けられません。しかし、今後、農薬メーカーが新たにポストハーベストへの適用拡大の登録申請をした場合には、農水省がこれを受け付けないとの保証は、どこにもありません。その前兆ともいえる内容が随所にうかがえます。
@臭化メチル
 植物防疫法で、くん蒸剤として使用が義務付けられている臭化メチルについては、農薬取締法に基づく今回の使用基準改定で、保管中の農作物への使用が拡大されました。従来、コムギ(使用回数2回)のみの基準であったものが、新基準では、麦類となった上、コメ、雑穀、果実が追加されました。コメついては、消費者がくん蒸処理反対運動を展開した臭素古米事件を契機に臭化メチルくん蒸剤を使用しないことになっていましたが、依然として農薬登録は残っていますから、その内容を追認しただけなのでしょうか。いや、どうもそれだけの理由とは思えません。基準の拡大は、コメ輸入を認め、外国産農作物との差別をなくし、植物防疫法の規定との整合性をはかる、悪しきハーモニゼーションの表われかもしれません。
Aマラチオン(マラソン)
 従来の基準では、貯蔵用粉剤をイネに使用しないとなっていたのが、新基準では削除されています。コメへのポストハーベト使用が登録申請されることを見越したものと考えたくもなります。
B収穫直前まで使用が認められる農薬
 反農薬東京グループがかねてから、主張しているように、収穫後の効果を期待して、収穫前に使用される農薬についても、ポストハーベスト農薬と見なして規制すべきだとという観点から、使用基準をみてみましょう。
 収穫前日までの使用を認めた基準が、表−略−に示すように18農薬にみられます。
 殺菌剤はともかくとして、殺虫剤は輸送中や保管中の農作物の虫による食害が出ないようにするための使用と思われます。
 野菜でいえば、ナス科やウリ科、果実ではモモに対する収穫直前までの使用が目立ちますし、農薬でいえば、発癌性の疑われているピレスロイド系のペルメトリンが、12の農作物に対して、使用期間が収穫前日までとなっている点が気にかかります。
 植物成長調整剤であるマレイン酸ヒドラジドコリンは、主にジャガイモやタマネギの発芽防止剤として使用されます。その使用期間は、ジャガイモの場合、北海道では収穫31日前まで、その他の地域では収穫14日前まで、タマネギの場合、北海道では収穫14日前まで、その他の地域では収穫7日前までとなっています。いずれも収穫後の効果を期待しての農薬適用ですから、残留基準はジャガイモ50ppm、タマネギ20ppmと高い値に設定されています。
 ミカンでは、マレイン酸ヒドラジドの残留基準は設定された35農薬の中で、一番高い50ppmとなっています。使用基準の一覧表で、使用期間が収穫前日までとなっているのは、どういうことでしょうか。同剤の効用は、梢の伸長抑制ですから、剪定をきちんとやれば、散布する必要のない上、まだ果実が枝についているうちに使用する必然性は全くないのですから、何か別の効果をねらっているのでしょうか。
(3)はたして安全使用基準が守られるのか
 ところで、このような農薬安全基準は、実際の農業現場で遵守されるのでしょうか。農薬容器に表示されている適正使用基準ついて、10年ほど前の植物防疫地区協議会の資料には、『適正使用基準どおり散布していたのでは、防除効果が期待できない』、『施設野菜は毎日収穫しなければならないので適正使用基準の遵守が困難である』、『適正使用基準の規制が厳し過ぎるため、使用できる農薬が限定されてしまう。基準の緩和を望む』などの声があがっています。この実情は、現在でも変わらないと思われます。
 各県で作成する防除暦にも、適用作物外の農作物が記載されていた例もありました。基準遵守の指導にもかかわらず、適用外の農作物に使用するケースもあとをたちません。残留基準は、あくまで適用のある農作物に対して設定されているため、該当農薬の残留基準がなく、更に、基準のないものはいくら残留していても規制しないという厚生省の法運用の下で、まったくの野放し状態になることもあります。
 対象農作物に関してすら、こういう有り様なのですから、現在のように農薬に頼る農業形態をつづける限り、適正使用基準の内容を横滑りさせたと思われる今回の安全使用基準が使用方法、使用期間、使用回数をも含め、農業現場で守られるかどうかは、きわめて疑わしいといわざるを得ません。

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作成:1998-04-01