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t02207#有機塩素系殺虫剤等の処分について−農薬埋設処分の通達#94-02
資料 「有機塩素系殺虫剤等の処分について(46農政第2055号)」
   昭和46年4月17日、農林省農政局長よりの通達
 有機塩素系殺虫剤(BHC、DDT、アルドリン、ディルドリンおよびエンドリン)で使用規制の強化により使用できなくなったものの処分については、昭和46年2月27日付46農政第934号農政局長・畜産局長・蚕糸園芸局長および林野庁長官の連名通達をもって適正な処分の指導についてお願いしてきたところであるが、使用不可能な農薬を大量に集積すると適正な処分が困難になるので、できるだけ小規模な単位で適正な処分が行なえるよう、都府県が下記の点に留意のうえ病害虫防除所等の関係機関を通じて処分の円滑な実施を指導するよう管下都府県に対し、指導の一層の徹底を図られたい。
 また、パラチオン剤、メチルパラチオン剤、TEPP剤については、すでに昭和42年6月28日付け42農政B第1468号農政局長通達をもって低毒性農薬への切り替えを指導し、昭和44年末をもって登録を抹消したが、さる3月23日公布された毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和45年政令第30号)によってその使用基準が削除され同令が施行される6月1日から使用が禁止されることとなった。
これに伴ない、その残余農薬の処分について厚生省薬務局薬事課長より都道府県衛生主管部(局)長に別添のように通知された。ついては、これら農薬の処分についても衛生部局と協力し、その円滑な実施について指導されるよう管下都府県を指導されたい。
  
              記
1、埋設場所の選定について
 ア 埋設に要する土量を掘り上げた場合に地下水が湧出する場所はさけること。
 イ なるべく粘土質の場所を選ぶこと。
 ウ 附近に飲料水の水源または掘抜井戸がある場所はさけること。
 エ 風水害による崩壊または発掘のおそれがある場所はさけること。
2、処分の方法
 ア 1か所に埋没する量は原則として300キログラム以内とすること。
 イ 乳剤はその100倍量程度の粉剤、粘土粉または消石灰に吸収させて埋没するこ
と。
 ウ 有機リン剤との混合剤を埋没するときは、農薬の上下および周囲を厚さ数センチ
メートルになるよう消石灰でつつむこと。
 エ やむをえず砂質土壌の場所に埋没する場合は石油かん等に密閉するか厚手のビニ
ール袋につめ、袋の口をよくおりまげて埋没すること。
 オ 埋没による処分のほか、粉剤であって毒物または劇物に該当しないものについて
は、道路の舗装等に使用するコンクリートまたはアスファルトを調製するとき、砂の代
わりに全量の5%以下の量を混合してもよい。
3、処分の実施について
 ア 処分の実施にあたっては病害虫防除員(毒物または劇物に該当する農薬の処分に
ついては毒物劇物取扱責任者)の指導をうけるとともに、必要に応じ農業改良普及所ま
たは保健所に連絡してその指導をうけること。
 イ とくに多量の農薬を処分する場合には、処分の実施方法の内容について、あらか
じめ市町村防除協議会(防除協議会がない場合は市町村)に連絡のうえ実施すること。

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作成:1998-04-01