食品汚染・残留農薬にもどる
t02906#ヨーロッパでの飲料水の農薬基準100pptに#94-09
ヨーロッパではEU統合に向け、域内で適用される様々な基準規格が設定されつつありますが、飲料水中の農薬基準についても、検討が行なわれています。
1993年には、農薬の種類を問わずに1農薬100ppt(0.1μg/L)以下という基準が示されましたが、農薬業界等は、この数値は、非科学的であり、WHOによって提案されているように個々の農薬について基準を決めるべきだと主張してきました。6月に開かれたEU農業関連閣僚会議では、以下の3つの理由で、いままでの100ppt以下という基準を踏襲することが決まりました。
@WHOの基準は数百種の農薬が水中に検出されるのに、約40農薬についてしか決められていない。
AWHOの基準は単に人の健康にのみ関連づけらており、生態系への影響を考慮していないため、不適当である。
B農薬の基準を測定するのに必要な分析方法がいくつかの物質でまだ確立されていないため、予防の原則が採用されるべきである。
日本では、去る8月17日、厚生大臣が食品衛生調査会に、ミネラルウォーター類の規格改定について諮問しました。外国からの飲料製品の輸入に際して、日本の国内規格と国際規格との整合性をもたせることが主眼ですが、国内にはない残留農薬についての規格がどのように設定されるのでしょうか。
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作成:1998-04-01