室内汚染・シロアリ駆除剤にもどる
t11101#★シロアリ防除剤クロルピリホス即時使用自粛に−新生児・幼児・妊婦の居住する家屋、幼稚園・学校・病院・公共施設など対象#01-02
 昨年11月7日、日本しろあり対策協会(白対協)は『クロルピリホス製剤の使用自粛要請について』という文書を出し、同剤の家屋への使用を2002年3月31日以降自粛するよう等の要請を会員に行いました。当グループは、中止するまでに、期間があることから、駆け込み使用の恐れがあるとして、直ちに使用を中止すべきだ等6項目の要望書を白対協に送っていました(t10801)。
 いままで、回答がないため催促したところ、協会は先の使用自粛通知に加え、会員に対して新たに3項目の措置をとるよう12月21日付けで以下のような内容の文書を配布していたことが明らかになりました。

★子どもを守るための即時使用中止が実現
 この文書の前文では、追加措置が、在庫品の使用方法について建設省住宅局建築指導課と話し合いの結果であるとした上
『昭和61年のクロルデンの使用中止は、化審法に定める特定化学物質指定によったものですが、クロルピリホスについては直ちに使用中止・回収・廃棄処理を必要とするような法的根拠はなく、またリスクがあるとは考えておりません。
 また、同製剤は他の防除薬剤の普及にともないすでに使用量が激減しており、反農薬グループが述べているような”駆け込み使用による被害の増大”はないと考えています。
 当協会としては、11月7日付文書に基づく自粛の徹底に加え、新生児・幼児・妊婦に対しては安全に万全をを期するため、以下のような使用自粛等の追加要請を行いますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

@新生児・幼児・妊婦の居住する家屋ではクロルピリホス製剤の使用を即時自粛する。

A新生児・幼児・妊婦の出入りする幼稚園・学校・病院・公共施設等でもクロルピリホス製剤の使用を即時自粛する。

B他の場面でクロルピリホス製剤を使用する場合は、新生児・幼児・妊婦に対しては上記即時使用自粛行っているが、一般成人に対しては従来の処理方法によっても室内大気中濃度が充分安全なレベルであることを、施主に説明する。』

★白対協は使用自粛通知を消費者にも周知させよ
 私たちの白対協に対する要望書の中で『今後の営業活動にあたり、自粛通知の内容をどのようにして、周知徹底させるかを明らかにしてください。』という項目をいれましたが、個々の業者が顧客に説明するだけでなく、白対協として、もっと、消費者に対してクロルピリホス使用自粛の経緯を周知させるべきだと思います。今回の追加措置にしても、私たちがしつこく追及しなければ、知ることはなかったでしょう。
 白対協は、その社会的責任を果たすためにも、消費者への情報公開を積極的にすべきです。そのことはクロルピリホスを使用しようとする白対協の会員だけでなく、シロアリ防除施工業者の多くをしめる非会員にもブレーキをかけることにもなるでしょう。

   子どもの健康被害を防止するための即時自粛の通知はだされましたが、上記B項のような使用は、まだまだ続きます。
 クロルピリホス製剤の製造・販売は今年10月まで自粛されませんから、会員が非会員に在庫品を販売することは防ぎえません。だいいち、白対協がいうように今回の規制には法的根拠がないので、海外から輸入して使うことには何の規制もかかりません。私たちは、更にクロルピリホスの法的規制を求めていく必要があります。

 ともかく、これからやってくるシロアリ防除シーズンでは、クロルピリホスが来年3月全面使用中止を前に最後の御奉公だとがんばるかも知れませんから、くれぐれもご注意を!
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作成:2001-02-23