空中散布・松枯れにもどる
t12703#農水省 昨年より改善された農薬空中散布に関する通知#02-04  反農薬東京グループ、日本有機農業研究会、食農ネットの3団体は、農薬空中散布に関して農水省植物防疫課と2000年9月から交渉を続けていますが、3月19日付けで、農薬空中散布に関する農水省生産局長通知「平成14年度農林水産航空事業実施ガイドライン」がでました(ガイドライン)。この通知は昨年は「平成13年度農林水産航空事業推進方針」という名前で出されたものを改善したものです。
 この通知が出るまで今年に入ってからだけで2月7日、2月28日、3月14日、3月18日と立て続けに交渉を行いました。昨年初めて有機農業農家のほ場に空散農薬が飛散しないよう通知が出されましたが、昨年の空中散布では各地で有機農家が被害を受けていました。それを改善するために、実施主体の責任をより明確にした通知が求められていたものです。
 以下、今年の通知の解説を「日本有機農業研究会提携と基準部」の文書より転載させていただきます。

★推進方針からガイドラインへ  −略−

★有機農家の意向を把握し、十分配慮を −略−

★緩衝地帯をとることを明記
(3)実施団体がとらなければならない必要な措置の一つとして、有機ほ場との間に緩衝地帯をとらなければならないことが明記されました。
 昨年2月の生産局長通知でも、実施団体にあっては、「飛来する農薬が原因となって有機農産物に関する認証が受けられなくなる等の防除対象以外の農産物への損害が生じないために必要な措置の徹底」をしなければならないとしていました。しかし、その「必要な措置」の一つとして緩衝地帯の設置の必要性が明記されていませんでした。このため、緩衝地帯を設置しなくても空中散布が実施できると解釈できるかのような余地がありました。
 そのような解釈の余地を排除するため、今回の生産局長通知では、昨年2月の上記文言に加えて、「特に、有機農産物に関する認証に支障を来すおそれがある場合には、適切な間隔をとる等必要な措置を徹底すること」が追加され、「適切な間隔をとる」という表現で緩衝地帯の設置の必要性が明記されました。なお、認証を直ちには申請しない有機農家であっても、将来的な認証申請の可能性がありますので、この部分の適用はあります。

★実施団体は資料の提供 −略−

★無人ヘリも同様の規制
(5)無人ヘリコプターの利用の場合においても、有人ヘリコプターと同様に、「飛来する農薬が原因となって有機農産物に関する認証が受けられなくなる等の防除対象以外の農産物への損害が生じないよう必要な措置の徹底」をしなければならないことになりました。
 昨年2月の生産局長通知は、無人ヘリコプターには言及していませんでした。しかし、緩衝地帯となる一般農家のほ場では、有人ヘリコプターによる散布の代替として無人ヘリコプターによる散布が行なわれることになります。農薬は、無人ヘリコプターによる散布であっても広範囲に飛散します。
 このため、無人ヘリコプターの利用の場合であっても、有人ヘリコプターの場合と同様に、「飛来する農薬が原因となって有機農産物に関する認証が受けられなくなる等の防除対象以外の農産物への損害が生じないよう必要な措置の徹底」がなされなければなりません。したがって、本会は、無人ヘリコプターの場合も有人ヘリコプターの場合と同様に関係者に有機ほ場への農薬の飛散がないよう必要な措置を講じさせることを求めてきました。それがこのように今回の生産局長通知で実現したものです。

★【囲み記事】投稿:農薬飛散被害に対し、家を洗え、車を買い換えろと要求しよう−略−


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作成:2002-10-25