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t13103#カナダで提案された「病害虫防除製品法」               −人類の健康と環境保護が最優先される#02-08
    渡部さんのHP参照。     ★提案された新しい「病害虫防除製品法」(抜粋)       ・本新法には、現代のリスク・アセスメントの手法が採用されている。       ・殺虫剤の安全性に関する情報が農作業現場に提供される       ・持続可能な病害虫管理       ・環境評価は植物や動物、生物多様性への影響を考慮に入れる。       ・農薬登録制度の透明性を向上させる       ・殺虫剤の健康や環境に与えるリスクおよび価値に関する内密の        試験データを、一般市民が見ることができる       ・一般市民および利害関係者は、殺虫剤の登録決定の再審査を要請        することができる。       ・殺虫剤の登録後の取締を強化する       ・一般市民からの要請があったとき、殺虫剤の特別調査を行うこと        ができる。
t13102#農薬空中散布実施県へのアンケート調査結果         −すでに、60%が有人ヘリによる水田空散を中止している#02-08
     以下にアンケートの主な設問を示します。       調査結果回答のまとめが必要な方は、       「てんとう虫情報」131号をお求めください。      【質問1】農薬空中散布の延べ面積はどのくらいか市町村別に           無人ヘリコプター散布も含めて回答願いたい。      【質問2-1】県対策協議会のメンバー、協議会会長は誰か。      【質問2-4】地区対策協議会に参加するメンバーの規定はあるか。      【質問2-6】航空会社との農薬空中散布についての契約はどこが行っている      【質問2-7】本年度においては、農薬空中散布を実施する航空会社の決定は、            貴県内ではどのようにして行われたか。      【質問3-1】本年3月の生産局長通知(平成14年度農林水産航空事業実施            ガイドライン)では、実施主体は、有機圃場と            の間に「適切な間隔をとる」、つまり、十分な緩衝地帯を設置し            なければなりませんが、県として何メートル離すよう指導したか。      【質問3-2】貴県は、地区対策協議会から出される空中散布の予定が、有機            圃場への農薬の飛散がないよう、緩衝地帯を設置したものとなっ            ているかどうかチェックしたか。      【質問3-3】県内の実施主体は、緩衝地帯内に入る一般圃場の農家への説得            作業を有機農家に負担させず、自ら行っているか。      【質問3-4】実施主体は、緩衝地帯内に入る一般圃場の農家への説得作業を            有機農家に負担させてはならず、自ら説得作業を行わなければ            ならない。貴県は、そのことを実施主体に指導しているか。      【質問3-5】実施団体が緩衝地帯内における農薬散布の作業や費用を有機農家            が負担させるという状況は見られるか。      【質問3-6】貴県は、実施団体が緩衝地帯内における農薬散布の作業や費用を            有機農家に負担させてはならないことを実施団体に対して指導し            ていますか。      【質問4-1】公衆衛生関係施設農薬が飛散してはならない場所については、            今年度は、どのような安全対策をとるよう指導したか。      【質問4-2】有機ほ場以外のその他の作物についても、散布してはいけない            農薬が空中散布によって飛散しないようにする必要があるが、貴            県は、この点についても適切な措置がとられているかどうかチェ            ックしているか。      【質問5-1】貴県は、有機ほ場、公衆衛生関係等に農薬が飛散していないかど            うか、散布直後の飛散調査等を実施するよう指導したか。      【質問5-2】貴県は、散布効果等の飛散調査について、どのような内容のもの            とすべきであると指導されていますか。            その内容をお知らせ下さい。

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作成:2002-08-25、更新:2003-02-27