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森林病害虫等防除法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
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(1997年3月6日 衆議院)
政府は、森林の機能の高度な発揮に対する国民の要請が高まっていることにか
んがみ、本法の施行にあたり、松くい虫をはじめとする森林病害虫等の被害対策
を効果的に実施するため、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。
記
1,森林病害虫等の防除の実施に当たっては、地域における被害の発生状況に応
じた機動的な防除を的確に実施できるよう、国、都道府県、市町村等を通じた実
施体制をさらに充実・強化するとともに、地域の自主的な取組を促進するための
支援を強化すること。また、そのために必要な予算の確保に努めること。
2,特別防除の計画・実施に当たっては、今後とも、地域住民の意見が十分に反
映されるよう、関心を有する広範な関係者で構成される協議会を開催し、事前の
周知徹底を図るとともに、環境保全に留意して慎重に実施すること。また、万一
被害が発生した場合には、直ちに特別防除を中止し、その原因究明に努め、適切
な措置を講ずること。さらに、事業の効果及び環境に対する影響についての必要
な調査を行うこと。
3,松くい虫の防除に当たっては、将来的に被害水準がさらに低下するなど、特
別防除を実施する必要がなくなるような条件を整備しつつ、伐倒駆除、樹種転換
等の方法を可能な限り選択するとともに、松林の健全化のため適切な森林施業を
併せて推進すること。また、天敵の利用等環境保全に配慮した新たな防除技術の
研究・開発を進めるとともに、マツノザイセンチュウに抵抗性のある松の選抜育
種を推進し、早期にその供給拡大を図ること。
4,特別防除については、住宅、宿泊所その他の家屋及び公園、レクレーション
施設その他の利用者の集まる場所の周辺の松林においては、原則として、これを
実施しないこと。
5,松の枯損メカニズムについて、引き続いてその徹底糾明に努めるとともに、
松の枯損被害についても、手入れ不足等による松の不健全化や酸性雨等の影響に
ついて調査研究を推進すること。
右決議する。
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作成:2003-05-25