食品汚染・残留農薬にもどる
t14005#連載:水道水中の農薬規制について その3#03-05
 厚生労働省は、3月14日から4月13日まで、「水質基準の見直し等について(案)」に対する意見を公募しました。当グループは、本誌で前2回に示したような原案の問題点を踏まえ、農薬を化学構造によりグループ化し、各グループの水質基準を0.1μg/L、総農薬の水質基準を0.5μg/Lとすべきである等の主張を含む、9項目のパブリックコメントを提出しました。本号では、1〜7の意見を掲載します。
 水道法では、第二十条(水質基準)に『水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。 』とあり、第二十四条の二 (情報提供)に『水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。』とありますから、農薬を任意実施項目の水質管理目標設定項目でなく、実施義務と情報公開義務のある水質基準にすることが、最も重要なことだと思います。

 【参考】水道水質基準の見直しパブコメ募集 パブコメ結果回答


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作成:2003-10-25