行政・業界の動き
t15101#農薬の現地混用について、農薬対策室から回答#04-03
 てんとう虫情報150号で、農薬の現地混用(散布場所で2種類以上の農薬を混合して散布すること)について、農水省農薬対策室長が出した事務連絡(2月2日付け)を紹介しました。あいまいな内容で、現地で混合していいのか悪いのかすらはっきりしないものでした。
 私たちは昨年10月に、この件に関して質問と要望を出していましたが、ようやく3月11日付けで、農薬対策室長から文書回答がきました。農水省が私たちの質問に対して文書回答するのは初めてです。
 内容は、前号で予言(?)したとおり、注目すべきことはありませんでした。たと えば「自家混合を認めるか、認めないとすれば今後どう対処するか」という質問に対 して「従来から危害防止の観点から指導してきたが、先般、別紙のとおり都道府県等 関係機関に指導した」として、上記の事務連絡を付けてありました。
 また、「@住宅地等周辺での農薬散布、A無人・有人ヘリによる散布、高濃度散布、B毒物劇物の指定のある農薬などについて現地混用は禁止すべきではないか」との質問に対しては、相変わらず「これまでも指導通知等により農薬の飛散を防止するよう指導してきたところであり、今後とも指導の徹底を計っていきたい」との回答でした。
 農薬対策室が使用を推奨しているJA全農作成の「混用事例集」には、上記の場所の混用例がありませんから、当然、やってはいけないのではないかと思います。農水省は現地混用を主に果樹への農薬散布に重点を置いて考えていたそうですので、今からでも、私たちが指摘した@からBの場所については混用を禁止すべきではないでしょうか。
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作成:2004-03-27