食品汚染・残留農薬にもどる
t15408c#茨城県では、インゲンとサヤインゲンは同じ?#04-06
 6月3日に茨城県で発覚したのは、インゲン豆にしか適用のない農薬をサヤインゲンに適用外使用したという農薬取締法違反のケースです。
 主婦ならば、インゲン豆は乾物のコーナーで、サヤインゲンは生鮮野菜のコーナーにあることを知っています。未熟なサヤと成熟した乾燥豆とでは、収穫時期が異なることを思えば、農薬の適用が違うと考えるのは、あたりまえです。しかし、茨城県の八郷町の農協や生産者は違ったようです。サヤインゲンのことを日常的にインゲンと呼んでいたのが災いしました。そのため、インゲンに適用のあるMEP、トップジンMなど9種類の農薬を、サヤインゲンの栽培にも、いままでずっと違法使用してきたというわけです。
 残留基準表をみれば、小豆類(インゲン豆)と未成熟インゲンは別項にあることは、すぐわかります。このような基本的なことを知らずにプロである生産者が、法律違反をし、その指導にあたるべき農協も知らずに適用外農薬を販売していたというのは、法の条文を変えただけでは、永年のいいかげんな農薬使用の風習はかわらないということを、如実に示しています。
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作成:2004-9-25