食品汚染・残留農薬にもどる
t15608a#適用外使用や残留基準超え
 5月に三重県で実施された市場調査で、長崎県産のニラに適用外のアセフェートが0.35ppm検出されました。通知を受けた長崎県が、6月2日に、出荷した畑のニラを採取・分析した結果、同剤は検出されず、汚染原因は不明とのことです。
 7月9日、群馬県は、太田市内のミニトマト生産者3人が、農薬の適用外使用をしていたことを公表しました。 適用のない農薬が23剤、また、適用があるものの、使用回数超過していた農薬が4剤、使用倍率超過をしていた農薬が1剤であったということです。

ミニトマトにおける適用外農薬の使用等について

 改定農薬取締法施行後、、トマトとミニトマトは区別することになっていたのに、生産者は、旧態依然として、違法な農薬使用をつづけたようです。
 7月13日、大分県の大分みどり農協(竹田市)が出荷したピーマンに適用のない殺菌剤アゾキシストロビンが使用されていたことがわかりました。6月末、福岡市の市場で抜き打ち検査されたピーマンに同剤が0.19ppm検出されたのを契機に、農協が調べたところ、40戸の生産者のうち、いままでに、7戸で違反が確認されたということです。
 7月15日、新潟県のJA北越後(新発田市)管内の一部農家が栽培したオクラの出荷前検査で、除草剤パラコートが農薬登録保留基準の0.05ppmを超える0.057ppm検出されことが明かになりました。再検査では、検出されず、出荷規制はとられなかったそうです。
厚生労働省は、6月17日にクロルピリホス残留で問題となっていた中国産の冷凍ホウレンソウの輸入自粛を解除しましたが、7月23日、今度は中国産チンゲンサイにフェンバレレートが残留基準の1.0ppmを超える、3.3及び3.9ppm検出されたため、輸入業者に検査命令が出されました。フェンバレレートの残留基準は、だいこん類の葉8.0、かぶ類の葉20、ハクサイ、キャベツ各3.0、カリフラワー、ブロッコリー、レタス各2.0、トマト、ナス、イチゴ各1ppm、コマツナ、ニンジン、ピーマン、ホウレンソウ各0.50などとなっていますが、ダイコンやカブの葉は基準が高すぎますね。

   中国産冷凍ほうれんそうの輸入自粛解除について

   中国産チンゲンサイに対する輸入検査の強化について

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作成:2004-11-25