食品汚染・残留農薬にもどる
t17602#残留基準ポジティブリスト制度の実施で厚労省へ要望〜ドリフト防止は、加工調理・流通などでも必要#06-04
農薬等の残留基準ポジティブリスト制度の5月29日からの実施をひかえ、農水省は、昨年12月の消費・安全局長、生産局長、経営局長の三局長連名通知「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について」につづいて、3月27日は「農薬適正使用に係る指導の特別強化について」を出し、残留基準や一律基準超えがないよう、ドリフト防止対策の指導を強化しています。
しかし、農薬のドリフト汚染は、農作物の生産現場だけの問題では、ありません。
食品の衛生管理のため、農薬と同じ殺虫、殺菌成分が、農作物の流通や加工調理の場で、使用されており、食品に残留してくる可能性を否定できません。そこで、わたしたちは、厚労省に対して、以下のような要望と質問を行いました(まだ、回答はきていません)。
************ 要望とお尋ね ***********
−前文省略−
1)生鮮・加工食品を運搬・保存・製造加工・調理・販売する場所で、ネズミ・
害虫等駆除剤・殺菌剤、建材用防腐・防虫・防蟻剤を使用する場合、これら
薬剤が食品にドリフト・移行して汚染する恐れがあります。
貴省におかれましては、薬剤使用の際の具体的な汚染防止対策を成案して、
関係業界および都道府県・特別区・保健所設置市を指導すべきと思いますが、
いかがお考えですか。
2)生鮮・加工食品を運搬・保存・製造加工・調理・販売する場所で、ネズミ・
害虫等駆除剤・殺菌剤、建材用防腐・防虫・防蟻剤を使用する場合、食品へ
のドリフト(空気汚染による移行を含む)汚染の実態調査を実施して下さい。
3)上記調査の結果、残留基準や一律基準を超える恐れのある成分については、
生鮮・加工食品を運搬・保存・製造加工・調理・販売する場所での使用を禁
止する措置をとって下さい。
4)生鮮・加工食品を運搬・保存・製造加工・調理・販売する場所での、ネズミ・
害虫等駆除剤・殺菌剤、建材用防腐・防虫・防蟻剤の使用をできるだけやめ
るための代替方法を示して下さい。
5)先の貴省通知では、残留基準告示にない物質について、農薬取締法その他の
国内関係法規と社会通念とを照らし合わせた上で判断するものとすること、
となっていますが、農薬補助成分として添加されている物質、農薬と同類の
化学構造を有する物質、外国で農薬等として使用されている物質を、農薬等
と同等とみなすべきと考えますが、いかがお考えですか。
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作成:2006-04-26