行政・業界の動きにもどる
t19306#ヤフーオークションに劇物のシロアリ防除剤が#07-09
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 劇物指定のシロアリ駆除剤(ステルスSC:クロルフェナピル21%含有)が、7月24日からヤフーオークションに出品されていたことがわかり、市民団体*からの通報を受けた神奈川県薬務課は、出品者に対し経緯を聞き取るとともに、毒物劇物取締法に基づいて販売の禁止と再発防止を指導しました。
 毒物・劇物を販売するには、同法による「販売業の登録」が必要ですが、今回の2名の出品者はこの登録を取っていませんでした。

★ヤフーは、神奈川県の警告を無視
 県は、主催者の(株)ヤフーに対し、該当ページの削除と神奈川県内出品者の情報提供を求めましたが、同社は電話番号と住所を公表していないため、やむを得ずオークション担当部署への警告メールを送りました。県は数回メールしましたが、同社はこれを無視して劇物をオークションに出し続け、違反品の出品は8月4日まで続きました。
 その後、電話連絡が付き、当該ページの削除と出品者情報を得ましたが、県としては、緊急時に電話連絡できない問題点を指摘し、今後は(株)ヤフー法務部と直接連絡できるようにしました。
 出品の発見通報から11日間、幸いにして違反品の落札はありませんでしたが、このうちのひとりの出品者は、過去に相当の落札件数があり、ヤフーはその間危険品の違法販売に手を貸していたのです。

★危険なネットオークション
 毒物劇物取締法では、18歳未満への販売禁止、住所や名前の運転免許証での確認が義務づけられていますが、ネットショップではこの確認が不十分なほか、オークションでは、出品者と落札者が互いに住所やなまえを明かさなくとも取り引きできるため、化学物質を入手することは、さらに簡単です。
 ここ数年、犬猫の殺傷に毒劇物指定の農薬が連続して使われており、総務省・農水省は2005年6月、ネットオークション主催者に農薬販売の際の法令遵守を求めていました。
 しかし、今回のシロアリ駆除剤は、殺虫成分は同じでも、法律上の登録農薬ではなかったため、今回の指導対象からはずれていたのです。

【関連資料】 インターネットオークション等への出品に際しての法令遵守の注意喚起についての協力依頼(農水省05/06/30発出)

★再発防止にどう取り組むか
 今回の出品者で、湯河原町在住者については県小田原保健所が、川崎市在住者については、川崎市の保健所が立ち入り指導しました。
 県の指導内容は、「法の趣旨を理解させ、再発のおそれがないと確信した段階で終了する」としています。
 しかし、本人以外の一般県民への注意喚起はないので、このままでは再発する可能性があるのです。
 神奈川県は、今回の事例を踏まえ、全国薬事主管課部課長協議会に報告し、今後の対策を考えていくことにしました。

 毒物劇物などの危険物は、対面販売以外は一律禁止が必要です。一方、規制緩和の一環として、医薬品や毒劇物をネット上でも販売できるようにしようという業界の動きもあり、予断を許しません。現状では、違反品の出品をネット上で見つけたら、最寄りの保健所へ通報すしかないのが現状です。


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作成:2007-12-24