環境汚染にもどる
t21703#JAS法は消費者庁へ移管〜コメの表示をめぐって質問状#09-09
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【参考サイト】消費者庁のHP
農産物検査法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
消費者庁が発足して、消費者に係わる法律が30本も所管、共管されることになりました。JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の略称)も消費者庁に移管されるということで、農産物検査法との関わりで問題になっている2点について、斑点米問題を提起してきた「米の検査規格の見直しを求める会」(16団体)は、さっそく質問状を出すことにしました。
★農産物検査をしなければJASの表示ができない
ひとつめは、「単一原料米の「3点セット」表示の妥当性について」です。これは農産物検査法による検査を受けなければ、産地、産年、銘柄の表示ができないとJAS法で決められていることの不合理さを追究したものです。
その理由として、以下の問題点があげられています。
(1)農産物検査により証明された「玄米」は、精米すると検査が失効し、農産物検査法
に基づく表示はできません。3点セット表示が失効した証明を根拠にすることは不
適当と考えます。
(2)農産物検査では「一等」?「三等」「規格外」の4等級に格付けされます。しかし
3点表示では、規格外米か一等米かにかかわらずまったく同じ表示がなされ、消費
者には原料米に関する情報が届かず不透明です。
(3)現行農産物検査は目視検査のため「産地」「品種」「産年」の識別が不可能である
にもかかわらず、生産者の申告どおりに記載を認めるだけであり、表示の根拠とし
て弱いこと。
(4)農産物検査法については、その不必要に厳しすぎる「着色粒規格」が過剰な農薬散
布を助長しているとして、秋田・岩手両県議会を初めとする複数の市町村議会、消
費者団体等が規格規程の見直しを求めています。また、「米の検査規格の見直しを
求める会」が先ごろ実施した消費者・生産者アンケートおよび政党アンケートから
も(アンケート結果参照)、同法の見直しを求める声が強く出されています。
同法をJAS表示の根拠とすることは甚だ不適当と言わざるを得ません。
★複数原料米とは?
ふたつめは、複数原料米の表示についてです。以下、問題点です。
(1)農産物検査を受けていない未検査米は単一原料米であっても「複数原料米」という
事実と異なる表示をするように定めていること。
(2)複数原料米に義務付けられている「複数原料米(ブレンド米)」「産地」「割合」
表示には以下の重大な欠陥があります。
@ 原料米の確認が困難です。
「複数原料米・国内産・10割」との省略表示が許されていることにより、古米、古
古米、くず米、餌米、加工用米、米粉用米を混入しても無表示で良く、違法にな
らない。しかも、くず米にはトレーサビリティー制度がなく確認する手段がまっ
たくありません。
A割合表示が正しいかを確認する方法は現行の検査制度上はありません。
B産年表示は任意とされ、古米(産年)使用の情報が提供されません。なお、未検
査米には産年表示ができないことも合理的とはいえません。
C「くず米」についての規定がありません。複数原料米には篩い下米、いわゆる
「くず米」使用の表示は規定されていません。くず米は米の味を落としますが、
消費者はくず米が混入された商品を外観から判別することは不可能です。それは
また、「くず米」を混米する米流通業者の不当な利益の温床となっていると思わ
れます。
本来、くず米は主食用にまわすべきものではありません。将来的には禁止すべき
と考えますが、どうしても屑米を混入させるのなら、当面「くず米使用」の表示
を義務づけるべきです。
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作成:2009-12-25