農薬の毒性・健康被害にもどる

t22202#農薬被曝事故は業務上過失傷害か、警察が被害届を受理(その6)北海道:ゴルフ場要綱にある事故報告は環境汚染に限ると#10-02
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 前号で述べたように、北海道虻田郡のゴルフ場での農薬散布者の中毒事故について、道庁は知らなかったとのことでしたので、事故が道庁が実施している農薬危害防止運動の最中の8年7月であったことも踏まえ、下記のように、事後調査して報告するよう求めました。
【質問1】−前略− 先般、お示しいただいた「ゴルフ場で使用される農薬等に関する環
  境保全指導要綱」(以下、「指導要綱」という)の「第16 事故発生時等の措置及び
  連絡」 の項には、『1 事業者は、農薬の流出等により周辺の住民、動植物、水道
  水源等に影響を及ぼしたとき又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を
  講ずるとともに、その旨を知事、市町村長及び周辺の利水関係者に連絡するものとす
  る。』とあり、事故発生等報告書の様式も決められています。
  条文の「等」の中には、当然、農薬散布者の事故も含まれると思います。貴課に虻田
  郡ゴルフ場での事故情報が伝わっていなかったことは、事業者がこの指導要綱を守ら
  なかったからだと思われます。
   そこで、以下の事項をお調べの上、判明した結果を教えてください。
  (1)当該事故が発生したゴルフ場の名称と所在
  (2)発生後、事業者が道庁に報告しなかった理由
  (3)当該事故の発生状況(使用された農薬の種類と登録番号、農薬散布状況)
  (4)当該事故の被害状況と原因
    −以下略−
 【回答】
  「指導要綱」は、ゴルフ場で使用される農薬等による周辺環境の汚染と動植物への被
  害の防止を図ることを目的としており、同要綱第16の規定は環境保全上の事故に
  限られ、今回のような労働災害は同要綱の対象となってりません。
    なお、今回の事故につきましては、北海道労働局に情報提供を依頼したいと考えて
  います。
 とのことでしたので、以下のコメントを送りました。
     **** 回答を受けてのコメント ****
   虻田郡の事故については、道のゴルフ場条例は、環境汚染に関するもので、
   散布者の事故報告を求めてはいないとのことですが、ヒトの事故が環境汚染
   につながるかどうかは、報告を受けて、調査しないとわからないことであり、
   条例に基づく、ゴルフ場事業者に報告義務があると理解していました。
   また、08年7月は、道の危害防止月間中であり、農薬散布中の事故としての
   届けも必要ではなかったかと思います。
   当該ゴルフ場については、その名称や原因農薬成分がはっきりしません。
   倶知安支署の管轄範囲にある喜茂別町、京極町、倶知安町、ニセコ町、真狩村、
   留寿都村のゴルフ場は限られており、それぞれについて、あたっていただければ、
   わかると思います。
    そちらの調査でお分かりになったことがありましたら、教えてください。
   また、今後は、ゴルフ場事業者に対しても、農薬の環境汚染事故だけでなく、
   散布者その他の人身事故が発生した場合も、道の担当部署に報告するよう指導
   ください。

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作成:2010-07-27