環境汚染にもどる
t22402#農薬被曝事故は業務上過失傷害か、警察が被害届を受理(その8)環境省の「ゴルフ場使用農薬の指導指針」改訂案#10-04
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【参考サイト】環境省中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会:第20回議事次第・資料にある
ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針の改正について
ゴルフ場で使用される農薬については、環境省が1990年に「ゴルフ場使用農薬の暫定指導指針」(01年に改訂)を出し、事業者に排水口等での環境調査を実施するよう求めていました。この指針に基づき、環境省は毎年水質調査結果を公表しています(08年度については記事t22002参照)。私たちは、指針にある45農薬を見直すことを要望してきましたが、3月16日の環境省中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会で、改訂案が提出されました。
表に提案内容を示します。指導指針値が農薬登録の失効によりリストから削除された成分2、新たに追加された農薬33農薬、全部で76の農薬の水質検査が求められることになります。指導指針値は、水道水質の評価値の10倍をメドに設定されていますが、この数値を超えたものもあります。
対象農薬が増えても、環境分析はゴルフ場事業者の自主性に任されており、実施するゴルフ場数は減る一方です。
改訂案はさらに手直しされ、5月以降にパブコメ募集となる予定です。
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作成:2010-09-25