食品汚染・残留農薬にもどる

t24807#厚労省が22農薬の残留基準削除へ#12-04
【参考サイト】厚労省:薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料(3月19日開催)
            農薬等24品目(案)

 3月19日開催の厚労省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会で、以下に示す農薬関連の22成分を含む24薬剤の残留基準設定値を削除することが検討されました。
 これは、日本で、すでに登録失効している/当初参考にした海外における残留基準がなくなっている/世界63カ国で使用されていない農薬等が対象となっています。
 削除された農薬-食品では、今後、一律基準が適用されることになります。この基準は0.01ppmですが、とりあえず、これより高く残留した食品は流通から排除できることになります。
 (成分名のあとは対象食品と現行残留基準ppm。*:日本での登録失効)
   表  残留基準の設定解除提案の農薬

農薬名       現行基準               農薬名       現行基準
          設定食品:基準範囲             設定食品:基準範囲
                 ppm                    ppm
]MC*        61食品:0.2-10       ジメピペレート*     コメ:0.03
アザフェニジン*   8食品:0.2             テレタル酸銅*    135食品:0.5-5
アリドクロール     とうもろこし:0.05    トリクラミド*     35食品:0.1-0.3
イサゾホス     にんじん:0.2          ナプロアニリド*   コメ:0.05
エチオフェンカルブ* 56食品:0.05-7       ハルフェンプロックス* 28食品:0.05-10
エトリムホス*    113食品:0.01-0.2      ピペロホス*     コメ:0.01
クロプロツプ        パイナップル:0.3   ピリフェノックス*  27食品:0.1-5
クロルフェンソン*  153食品:0.01-0.05     プロパホス*     コメ:0.05
ジクロン*      6食品:3-20        ブロモクロロメタン  5食品:0.02
シノスルフロン*   コメ:0.1              ヘキサフルムロン*  135食品:0.02-15 
2,6−ジフルオロ安息香酸 マッシュルーム:1
N-(2−エチルへキシル)−8,9,10−トリノルボルン5−エン-2,3−ジカルボキシイミド
                                            16食品:0.3
上記22農薬の残留基準を解除する提案について、5月17日に、パブリックコメント意見の募集が実施されたが、同月22日に、突然、『 内容に不備がありましたので一旦御意見の募集を中止させていただきます。』として、募集中止になった。その後、あらためて、7月17日〜8月15日の期間に募集が実施されている。

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作成:2012-07-26